後見人の取扱事例

CASE1.2つの成年後見制度

しあわせほうむネットワーク・リーガルサービスでは成年後見制度のお手伝いもさせていただいております。

成年後見制度とは精神上の障害により判断能力がない方(認知証の高齢者、知的障害者など)を法的に守り支える制度です。

成年後見制度には、以下の2つがございます。
法定後見制度(法律による成年後見の制度)
任意後見制度(契約による成年後見の制度)

大きな違いは、本人に判断能力がない場合に家庭裁判所に申立をおこない、家庭裁判所が後見人を選任するのが「法定後見制度」。本人に判断能力がある間に、判断能力が将来不十分になるのに備えて公証役場で自らが選任する後見人と契約をするのが「任意後見制度」になります。

しあわせほうむネットワーク・リーガルサービスでは、元気な今から支援を受ける仕組み作りとして、任意後見契約のお手伝いもさせていただいております。併せて遺言制度を利用することにより、成年後見制度の基本理念の1つである自己決定権の尊重をはかることができます。

ぜひ、将来の安心設計をしあわせほうむネットワーク・リーガルサービスまでご相談ください。

CASE2.成年後見人選任の手続き

成年後見人選任のご依頼を横浜事務所でいただき、無事に完了しました。

預金の名義人様、不動産の名義人様などが、意識の無い状態となり、預金の解約手続きができない、不動産の売却手続きができない、という事態になった場合、「家庭裁判所選任の成年後見人」が名義人様の代わりに手続きを行わなければなりません。

その家庭裁判所の手続きは、多くの専門用語・多くの資料提出など、とても煩雑なものです。

この度、ご相談者様と二人三脚で資料収集・家庭裁判所への手続き書類の作成を進め、無事にご希望通りの成年後見人を選任、その後の名義人様の財産処分の手続きを行うことができました。

しあわせほうむネットワーク・リーガルサービスはご相談者様のご要望を伺いながら煩雑な成年後見人選任の手続きを進めさせていただいております。

CASE3.居住用不動産売却許可

寝たきりで認識能力のないご高齢者が所有するご自宅を売却するには、家庭裁判所に申し立てを行い成年後見人を選任し、居住用不動産売却許可を取得して不動産売却の契約を行う必要があります。

認識能力のない方の場合、不動産売却の契約の内容も認識ができないため、成年後見人という代わって是非を判断する者を家庭裁判所に選任してもらい、更に不動産を売却することが妥当か否か家庭裁判所が是非を判断して居住用不動産売却の許可を出さなければご自宅の売却ができないという厳しい基準を設けております。

居住用不動産売却許可のご相談は、ノウハウ豊富なしあわせほうむネットワーク・リーガルサービスにお任せ下さい。

CASE4.任意後見契約書作成

今は元気だけど将来万が一認知症で寝たきりになったらどうしよう。などのご相談は任意後見契約で万が一にときに後見人になる人を指名しておくことが有効です。

この場合、公正証書により任意後見契約書作成し、将来万が一寝たきりになった場合、あらかじめ指名された後見人が家庭裁判所に届け出ることによって、後見人として財産管理を行うことになります。

今回、万が一のときに備えて、公証役場で任意後見契約書を作成しました。万が一のときでも安心と、ほっとした様子でした。

このように万が一に備える任意後見契約のご相談も、しあわせほうむネットワーク・リーガルサービスにご相談下さい。

CASE5.誠実に成年後見業務を行っております

しあわせほうむネットワーク・リーガルサービスでは、我々が成年後見人として財産管理に携わらせていただいている方々も多くいらっしゃいます。

この場合、定期的に近況確認を行い心身の状況把握に努め、財産書類は1円単位から齟齬が出ないように万全の財産管理を行っております。

また、定期的に家庭裁判所などの管轄団体に状況報告を行い、また、状況変化がある場合は随時状況報告を行い、法人体制ならではの万全の財産管理体制を整えております。

成年後見業務は安心して、しあわせほうむネットワーク・リーガルサービスにお任せ下さい。

CASE6.被後見人を守ります。

私たちしあわせほうむネットワーク・リーガルサービスが成年後見人となる場合、親類のDVなどにより、家庭裁判所が親類を成年後見人にするのを認めなかったから私たちが成年後見人に選任された事例が数多くあります。

このような場合、逆恨みをした親類が被後見人に対し攻撃的になる事例も見受けられます。そのため、私たちは成年後見人として被後見人を守るべく、正当なあらゆる法的権限を行使します。

成年後見業務は安心して、しあわせほうむネットワーク・リーガルサービスにお任せ下さい。

CASE7.任意後見人の開始のための任意後見監督人選任

公証役場で任意後見契約をした後、正式に任意後見人として活動を開始するには家庭裁判所に任意後見監督人選任をしていただく必要があります。
任意後見契約は、将来的に認知症などで契約や取引行為などができなくなってしまう場合に備え、あらかじめ任意後見人になってもらう人を指名しておく制度ですが、実際に任意後見人として活動をするには家庭裁判所に任意後見監督人選任を申し立て、家庭裁判所により任意後見監督人が選任されることが必要になります。

今回、任意後見人としての活動を開始していただくためのお手伝いとして家庭裁判所に任意後見監督人選任の申し立てのお手伝いをさせていただきました。
家庭裁判所の手続きは、家庭裁判所様式の専用書式があったり、それぞれの家庭裁判所により専用書式が異なっていたり、提出資料の基準が家庭裁判所ごとに異なっていたりとても煩雑なものです。

このような任意後見人の活動開始のための任意後見監督人選任のご相談も、しあわせほうむネットワーク・リーガルサービスにお問い合わせください。