家族信託の取扱事例

CASE1.未来への安心に備えた家族信託

将来への様々なリスクに備えた生前対策として家族信託契約は有効です。

今般は不動産の管理人(受託者)をあらかじめお子様に指名し、更に将来的に他界した後に承継人をあからじめ指名する家族信託契約を作成しました。

このように、ご健在のうちは管理をお子様に任せ、将来他界した場合に承継人を指定できるのが家族信託契約の利点です。

このような家族信託契約のノウハウをしあわせほうむネットワーク・リーガルサービス所属の弁護士・司法書士・行政書士は豊富に有しております。お気軽にご相談ください。

CASE2.認知症対策としての家族信託

将来認知症になった場合に備える家族信託契約のニーズはとても多いです。

現在はお元気でも、将来認知症になった場合を考えると、その時点で多額の介護施設費用・入院費用などがかかった場合、保有の不動産を売却することは珍しくありません。

このような場合、お元気なうちにお子様を管理人(受託者)として家族信託契約を締結し、売却をするときに安心してお子様にお任せできる状態にしておくことが望ましいと言えまます。

このような認知症対策としての家族信託契約はしあわせほうむネットワーク・リーガルサービス所属の弁護士・司法書士・行政書士が多数取り扱っております。

CASE3.ご両親も安心の家族信託

お父様ご保有の資産を、お父様のためだけでなく、お父様が他界され、お母様がご健在の間はお母様のためだけに利用したい、このような場合も家族信託契約は有効です。

具体的には、お父様がご健在の間はお父様のために使用する(お父様を受益者とする)、お父様が亡くなりお母様がご健在の間はお母様のために使用する(お母様を受益者とする)と家族信託契約条項に定めることになります。

このように、ご両親も安心な家族信託契約のノウハウは私達しあわせほうむネットワーク・リーガルサービス所属の弁護士・司法書士・行政書士は豊富に有しております。お気軽にお問い合わせください。

CASE4.家族信託と遺言の併用による生前対策

生前より財産をしっかり管理してもらいながら、次世代に財産を引き継ぎたいというご相談をいただき、家族信託契約書の作成および実行を行いました。

ただし、家族信託契約では、特定の財産のみ対象となるため、同時に遺言書を作成し、家族信託契約に含まれない財産を遺言書で対応することにし、その実行を行いました。

このような家族信託契約と遺言書の併用による生前対策などは、多くのノウハウを持つ、しあわせほうむネットワーク・リーガルサービス所属の専門家司法書士・行政書士にご相談ください。

CASE5.家族信託と贈与契約の併用による生前対策

生前より行う相続税対策として、贈与税非課税枠の生前贈与の活用が挙げられます。

この場合、評価額110万円以内の財産を贈与することで、贈与税が課税されることなく財産の承継を進めることが可能です。

これを更に進め、家族信託契約の受益権を生前贈与する方法があります。家族信託契約を締結し、非課税範囲内の家族信託受益権を贈与することで、毎年の複雑な手続きを簡略化でき、長期的な視点から生前対策のコストを下げることが可能です。

このような家族信託契約と贈与契約の併用による生前対策などは、ノウハウのある私達しあわせほうむネットワーク・リーガルサービス所属の専門家司法書士・行政書士にご相談ください。

CASE6.家族信託と相続税・贈与税

今回も家族信託契約書を作成にあたり、相続税・贈与税を検討のうえ進めさせていただきました。

家族信託契約は、財産管理を他の人に委託するため権利そのものを委譲する契約ですが、その際「受益者」を定めることになります。
「受益者」は、管理を委託された人(受託者)から、運用成果や運用利益を受け取る人ですが、この受益者が、当初の委託した人ではない場合は相続税や贈与税の課税対象になる場合があります。
例えば、お父様の財産を息子様に家族信託した場合、受益者がお父様の場合は問題ありませんが、受益者がお母様の場合は贈与税の課税対象になる場合があります。
また、当初の受益者がお父様の場合でも、お父様の死後はお母様が受益者になるという家族信託契約の定めになっている場合は、相続税の課税対象になる場合があります。この場合、相続税性の各種特例などを併せて検討する必要があります。

このように家族信託契約の検討にあたり、提携税理士により相続税・贈与税の検討も踏まえてご相談をさせていただいております。
家族信託のご相談はお気軽にしあわせほうむネットワーク・リーガルサービスにご相談ください。