相続の取扱事例

CASE1.相続登記

相続登記のご依頼を東京事務所でいただきました。

預貯金などの相続手続きはご依頼者様で進められるとのことで、相続手続きに必要な書類は、既に収集されているとのことでしたので拝見させていただいたところ、きちんと不足なく取得されておりましたので感服しました。

お手間がかかることですので、弊社でご取得のお手伝いもさせて頂いておりますが、ご依頼者様の側である程度ご取得頂きますと、相続登記のご費用もその分お安くご提供いたします。

【相続手続き一般の必要書類】
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・被相続人の住民除票(戸籍除附票)
・相続人全員の戸籍謄本、住民票(戸籍附票)、印鑑証明書

ご不明な点などがありましたら、しあわせほうむネットワーク・リーガルサービスの無料相談までお気軽にお問い合わせ下さい。

CASE2.家督相続

しあわせほうむネットワーク・リーガルサービスでは、家督相続という相続手続きをご依頼頂くことがございます。

家督相続とは、一家の長として、戸籍謄本にこれまで戸主として記載されていた地位を、次に戸主となる者が1人で相続することで、基本的には子が何人いても長男が単独で相続し、家の財産をすべて受け継ぐということです。

家名(一族の名跡)を守るため、前戸主の財産をすべて受け継ぐ家督相続人は、強い権限を持っていたといえます。

なお、家督相続は、明治31年7月16日~昭和22年5月2日の期間に亡くなったときに認められていた制度ですが、相続登記には期限はございませんので、しあわせほうむネットワーク・リーガルサービスでは、今日でも家督相続が適用される相続登記のご依頼を頂いております。

家督相続など、相続登記のご相談はしあわせほうむネットワーク・リーガルサービスまでお気軽にご相談下さい。

CASE3.連続の相続登記手続き

偶然にも連続して相続が発生してしまった相続登記手続きを横浜事務所にてお手伝いしました。

相続登記手続きには期限がございません。相続発生後、10年後でも、100年後でも相続登記手続きをすることができます。

しかし、やはり相続登記は、できるだけ早くお手続きされることをおすすめします。

相続登記をおこなう際には相続人全員で遺産分割協議を行う必要があるのですが、相続登記をする前に相続人が亡くなり、新たな相続が発生すると、改めて、新たな相続人で、遺産分割協議をする必要が出てしまい、相続により家系が枝分かれして相続人の人数が増えれば増えるほど遺産分割協議が成立しなくなる可能性が大きくなるからです。

しあわせほうむネットワーク・リーガルサービスでは、東京事務所・横浜事務所にて相続登記の無料相談を受け付けております。

相続登記のご相談はしあわせほうむネットワーク・リーガルサービスの無料相談まで、お気軽にお問い合わせ下さい。

CASE4.相続放棄

相続放棄のご依頼を横浜事務所でいただきました。

今回、亡くなってから3ヶ月経過した後に、家庭裁判所に相続放棄の申し立てを行いましたが、無事に完了致しました。

一般的に、亡くなってから3ヶ月内に相続放棄を申し立てないと、相続放棄が出来ないと思われがちですが、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月と定められており、これは、「相続財産の全部もしくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から3ヶ月と解釈されています。

普段、諸事情で縁遠くなってしまった人の相続をすることが分かった場合、亡くなってから3ヶ月を経過していることは珍しいことではありません。

負債が多い場合など、相続放棄はとても重要な法的手段となります。

このような場合、しあわせほうむネットワーク・リーガルサービスにご相談下さい。

CASE5.自動車相続

自動車の相続手続きを陸運局で行いました。

一般社団法人しあわせほうむネットワーク・司法書士法人リーガルサービスでは、不動産の相続登記のみならず、預貯金通帳の相続手続き、株式の相続手続き、生命保険の相続手続き、自動車の相続手続きなど、総合的に遺産相続の手続きを代行させて頂いております。

遺産相続の手続きは、相手先ごとに手続きが異なり、とても煩雑なものです。

そのような時はしあわせほうむネットワーク・リーガルサービスにお任せ下さい。

CASE6.複雑な相続戸籍の収集

相続手続きには、亡くなった方の相続人が誰なのか、亡くなった方の「出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本)」を全て収集して証明をする必要があります。

今回は、出身地が遠方であり、幼い頃に養子に出され、結婚離婚を繰り返し、その都度本籍地が変更になっている方がお亡くなりになった方でした。この場合、その都度移動先の本籍地で戸籍を収集する必要があり、出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本)」を収集するのに2か月ほどかかりました。

相続人の方々も、過去の戸籍の変遷が分からずに私たちに依頼をした経緯があったため、無事に戸籍謄本の収集を完了し、相続人の全容を証明することができたため、とてもほっとされておりました。

このように複雑な相続戸籍の収集も、しあわせほうむネットワーク・リーガルサービスにお任せ下さい。

CASE7.外国在住の相続人

相続人のうち複数名が外国在住で、どのように相続登記手続きを進めていいのかお困りのご相談をいただきました。

相続登記手続きの説明ののち、ご依頼を頂戴し、外国在住の相続人の方々とも連絡を取り、在外国日本領事館より在留証明書・署名証明書などの書類を取り寄せ、当方はそれらの方の戸籍謄本や戸籍附票を取得の上、相続登記手続きを完了いたしました。

外国在住の方が多い昨今で、相続人が外国在住のことも珍しくなくなっています。このようなご相談も、しあわせほうむネットワーク・リーガルサービスにご相談下さい。

CASE8.相続人は40名

何代も前の不動産名義の相続登記のご相談をいただきました。

相続人を調査した結果、相続人は子・孫・ひ孫・・・と承継され、相続人は40人ほどになっていました。当然、面識のない相続人も多数存在したため、まずは、各人に連絡を取り、相続登記を行う旨を打診し、その後、遺産分割を進めて行きました。

結果、時間はかかりましたが相続登記は無事に完了し、ご相談者の方々にお喜びいただけました。

このように複雑な相続登記の手続きも、しあわせほうむネットワーク・リーガルサービスにお任せ下さい。

CASE9.音信不通の相続人

何十年も前から諸事情により音信不通になっている相続人がいる相続手続きのご依頼をいただきました。ご相談者は居場所も連絡先もわからないため、大変お困りになり、しあわせほうむネットワーク・リーガルサービスにご相談に来られたのでした。

ご依頼をいただき、私たちで亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本)収集し、相続人を調査した結果、音信不通の相続人の所在が判明し連絡を取ることができました。

その後、いくつかのやり取りの後、無事に相続手続きを進めることができ、無事に完了しました。

相続人が音信不通でも、しあわせほうむネットワーク・リーガルサービスにご相談下さい。

CASE10.相続人は外国籍

日本の遺産の相続手続きのご依頼をいただきました。相続人の1人が外国に住んでいるため、相続手続きが分からずにご相談に来られたものです。

当方にて、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本)を全て収集し、相続人を調査したところ、外国に住んでいる相続人は、外国籍を取得し、日本国籍は喪失していることが判明しました。この場合、外国の制度に応じた証明書を発行し、相続登記手続きを行う必要があります。

今回は、外国公証人による宣誓供述書・サイン証明書・除籍された日本の戸籍謄本などにより、無事に相続手続きを進めることができました。

相続人が外国在住でもご心配なさらずに、しあわせほうむネットワーク・リーガルサービスにご相談下さい。

CASE11.都内在住。北海道の相続登記

お亡くなりになられた方は都内在住。相続人も都内在住のご相談者から、相続登記のご相談をいただきました。相続登記の不動産は北海道のため、ご相談者様もどのように相続登記の手続きを進めていいのかわからず、ご相談にいらっしゃいました。

当方にて不動産を調査し、北海道の不動産の内容を確定させ、無事に相続登記を完了することができあました。

ご相談者の方々は遠方の相続手続きの進め方に苦慮していたためとてもお喜びいただけました。

このように遠方の相続登記の手続きも、しあわせほうむネットワーク・リーガルサービスにお任せ下さい。

CASE12.貸付金の相続

さまざまな遺産相続手続きを請け負う中で、亡くなった方が個人的に貸付けたお金があることが判明しました。

借りた方も返済の意思があり、相続人も貸付金の内容に異議が無いため、しあわせほうむネットワーク・リーガルサービスの行政書士により亡くなった方から貸付金が相続人に承継された旨を含む法律文書(債務承認弁済契約書)を作成し、債務者(借りた方)と相続人で書面を取り交わしいたしました。

その後、借りた方からは円滑に返済がされたそうで、大変感謝されました。

このような個人的な貸付金の相続手続きも、しあわせほうむネットワーク・リーガルサービスにご相談下さい。

CASE13.相続分譲渡

約20名の相続人がいる不動産相続登記が完了いたしました。

相続登記の方法として、「法定相続割合による登記」「遺産分割協議に基づく登記」などが代表的ですが、今回は一部の相続人から一部の相続人へ「相続分譲渡」を行う方法で相続登記をさせていただきました。
「法定相続割合による登記」では、地縁がなく登記名義を保有したくない相続人も登記をされてしまうことになります。「遺産分割協議に基づく登記」では、相続人全員の署名・実印(印鑑証明書)が必要になるため1人でも非協力者がいる場合、相続登記ができなくなります。
その点、「相続分譲渡」は、一部の相続人から一部の相続人へ相続分譲渡証書(実印押印・印鑑証明書添付)を交付することで、地縁がなく登記名義を保有したくない相続人は登記をされることなく相続登記を完了することができるため、相続人全員の署名実印は不要となります。

このような相続分譲渡のご相談は、しあわせほうむネットワーク・リーガルサービスにご相談ください。