後見人選任、相続放棄、遺言書開封、その他いろいろな手続きがあるのです。
ご親族に認知症などの方がいる場合、定期預金の解約や、高額の入出金、財産の処分、相続の遺産分割協議などで、家庭裁判所に「成年後見人」選任の申立をしなければならないケースがあります…。
そのような場合でも私たち専門家にお任せください。豊富なノウハウで複雑な手続きをスムーズにお手伝いします。
いろいろな裁判手続きも対応します
成年後見人選任申立
ご親族に認知症などの方がいる場合、定期預金の解約や、高額の入出金、財産の処分、相続の遺産分割協議などで、家庭裁判所に「成年後見人」選任の申立をしなければならないケースがあります。
そのような場合でも私たち専門家にお任せください。豊富なノウハウで複雑な手続きをスムーズにお手伝いします。
相続放棄申立
相続人の中で、諸事情があり相続をしたくないという方がいる場合、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄」の申し立てが必要です。
相続の開始を知ってから3ヶ月以内という制限があるため、相続放棄の申し立てを急ぐ必要があることも数多く見受けられます。
そのような場合でも私たち専門家にお任せいただければ期間内に間に合うことも可能です。
遺言書検認
相続が発生し、遺言書を使用する場合、家庭裁判所に「遺言書検認」という手続きを行い、相続人立ち会いの下に、遺言書の開封手続きをすることが必要になります。
このような場合、私たちにご相談いただければスムーズに家庭裁判所の手続きの手配をいたします。
相続財産管理人申立
親しくしていた方や貸し借りがあった方が亡くなり、その方に相続人がいない場合、家庭裁判所に「相続財産管理人」の申立が必要です。
このような場合、専門家の私たちにお任せください。豊富なノウハウで複雑な手続きをスムーズにお手伝いします。
不在者財産管理人申立
ご親族に行方知れずの方がいる場合、相続が発生して遺産分けなどで行方知れずの方が相続人になるケースでは、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の申立が必要です。
そのような場合、私たちにお任せください。豊富なノウハウで複雑な手続きをスムーズにお手伝いします。
特別代理人選任申立
相続が発生し、相続人が未成年の子供とその親の場合、未成年の子供を親の間で遺産分割協議をする状況となり、子供の権利が危ぶまれることも考えられます。
このような場合、家庭裁判所に「特別代理人」選任の申立を行い、家庭裁判所に認められた中立の特別代理人が子供の代わりに遺産分割協議を行うことになります。
そのような手続きも私たちにご相談下さい。
その他民事訴訟等
借家の問題、貸金の問題など、様々な民事的問題も私たちにお気軽にご相談下さい。
分かりにくい裁判手続きもご相談ください
司法書士は、法律のプロとして、裁判所で行うさまざまな手続きをお手伝いします。
我々の有するノウハウで、最適な手続きをご提案し、煩雑な裁判所の手続きをすみやかに進めます。
また、提携の弁護士による対応もいたします。