価値のない不動産は国が引き取ってくれるの?

2021年「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立し、2023年4月に施行されます。

こちらは、相続した土地が「一定の条件」を満たす場合、10年分の管理料を支払って国に引き取りを求めることができる法律です。
この法律により、価値のない不動産を国に引き取ってもらうことができるのか、検討の選択肢が増えることになります。

ただし、国が引き取るための「一定の条件」が厳しく、一般的には「権利的にも土壌的にも問題がなく、境界が確定している整型された更地」しか条件に該当しないため、今後の法改正などで緩和されないと利用者は少ないものと考えられます。

 

『一定の条件』

以下に該当しない土地

ア 建物や通常の管理又は処分を阻害する工作物等がある土地

イ 土壌汚染や埋設物がある土地

ウ 崖がある土地

エ 権利関係に争いがある土地

オ 担保権等が設定されている土地

カ 通路など他人によって使用される土地 など

 

※私たちしあわせ遺産相続の専門家も多くの空き家のご相談をいただいております。
空き家の解決は早め早めの対応が大切です。お気軽にお問い合わせください。