遺言書作成

Q1. 遺言書を作るメリットを教えて下さい。

Answer
正当にご自身のお気持ちとご自身の財産の行方を遺すことができるものは遺言書だけです。

<作成して少しも損はない遺言書>

ご自身のお気持ちとご自身の財産の行方を遺すことができる遺言書。「遺言なんていいわ」とご遠慮される方も多いのは事実です。
しかし、この世で紙1枚の遺言書だけが、正当にご自身のお気持ちとご自身の財産の行方を遺すことができるとお考えになるといかがでしょうか。紙1枚で後世にお気持ちと財産の行方を正当に遺すことができるのならば作成しても少しも損はない、これが日本の民法で認められた遺言書なのです。
遺言書を作成される場合、自筆証書遺言書・公正証書遺言書、記載方法の決まりなど、民法でさまざまな規定がされております。その規定に沿わないと正式な遺言書とは認められず、使用ができない例も多々見受けられます。
作成して少しも損はない遺言書は、私たちしあわせほうむネットワーク・リーガルサービスの「遺言書の作成プラン」にお任せください。取扱い実績豊富な司法書士・行政書士により、ご依頼者様の大切なお気持ちと財産の行方を遺すお手伝いをします。

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Q2. 自分で遺言書を書く場合に注意すべき点は何ですか?

Answer
自筆証書遺言は条件を満たさないと無効になり注意が必要です。

民法968条により、次のとおり定められております。
・全文を自分で書くこと(印字したものは無効)
・日付・氏名を書くこと(忘れると無効)
・印鑑を押すこと(忘れると無効)
また、内容が法的に不明確の場合、不明確な部分も無効となりますので注意が必要です。
私たちしあわせほうむネットワーク・リーガルサービスの専属の行政書士・相続士では、お気持ちを遺す大切な遺言書の作成を間違いが無いようにお手伝いしております。お気軽に無料相談までお問い合わせください。

Q3. 公正証書遺言の長所について教えて下さい。

Answer
公証人という専門家が作成する公正証書遺言は間違いや紛失がありません。

遺言を作成する際、大きく分けて、自書で作るか、公証役場で作るか、という2つの選択肢がございます。自書で作る場合、作成時の費用がかからない、簡便に作成できる、誰にも知られずに済むなどが長所となりますが、反面として、法的に間違いが多い、紛失しやすい、裁判所の検認手続きが必要などが短所となります。
公証役場で作る公正証書遺言の場合、作成時の費用はかかりますが、公証人という専門家が作成するため、法的な間違いはありません。また、公証役場で原本を保管するため、紛失をしないという長所があります。さらには裁判所の検認手続きも不要なため、すぐに遺言書による遺産相続手続きを開始できることも長所となります。
もし、遺産の遺し方をきちんと定めたいのであれば、紛失することがない公正証書遺言が確実です。
公正証書遺言にすべきか自書にすべきかのお悩みは、私たちしあわせほうむネットワーク・リーガルサービスの専属の行政書士・相続士にお気軽にご相談ください。それぞれの事情に沿って最適な遺言書の作成をご提案します。

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