家庭裁判所への手続き

Q1. 遺産相続手続きで、地方裁判所や家庭裁判所に行くことってあるのですか?

Answer
遺産相続手続きで、裁判所の手続きは非常に身近なものです。

<遺言書検認・後見手続きお任せください>

相続に関係して、裁判所(家庭裁判所)で行う手続きは多いものです。
遺言書検認・後見手続きに始まり、相続放棄・限定承認・遺言執行者選任・相続財産管理人選任・不在者財産管理人選任・居住用不動産売却許可など、その数は多岐に渡ります。
また、裁判所は馴染みが薄いものなので、なかなか敷居が高く、手続きが難解なものなのは事実です。
もし、裁判所の手続きが必要と思われる場合、私たちしあわせほうむネットワーク・リーガルサービスの「裁判書類の作成プラン」をご利用ください。経験豊富な所属司法書士により、スムーズに裁判所手続きをお手伝いします。

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Q2. 遺産分割協議を行いたいが、相続人の一部が行方不明の場合はどうしたらいいの?

Answer
家庭裁判所で「不在者財産管理人」を選任してもらいましょう。

従来の住所又は居所を去り、容易に戻る見込みのない者(不在者)に財産管理人がいない場合に、家庭裁判所は、申立てにより、不在者自身や不在者の財産について利害関係を有する第三者の利益を保護するため、財産管理人選任等の処分を行うことができます。
このようにして選任された不在者財産管理人は、不在者の財産を管理、保存するほか、家庭裁判所の許可を得た上で、不在者に代わって、遺産分割、不動産の売却等を行うことができます。
よって、遺産分割協議を行うに際し、相続人の一部が行方不明の場合、家庭裁判所で「不在者財産管理人」を選任してもらい、家庭裁判所の許可のうえで遺産分割協議を行うことになります。
私たちしあわせほうむネットワーク・リーガルサービスの司法書士は、不在者財産管理人の取扱事例も豊富です。お気軽にお問い合わせください。

Q3. 介護のお世話をしていた独居の高齢者が亡くなりました。相続人がいるのか分からないのですがどうすればいいのでしょう?

Answer
家庭裁判所で「相続財産管理人」を選任してもらいましょう。

相続人の存在、不存在が明らかでないとき(相続人全員が相続放棄をして,結果として相続する者がいなくなった場合も含まれる。)には、家庭裁判所は、申立てにより、相続財産の管理人を選任します。
相続財産管理人は、被相続人(亡くなった方)の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い、相続人捜索後も相続人が判明しない場合は、特別縁故者などへの遺産分与を検討の上、清算後残った財産を国庫に帰属させることになります。
ご質問の件については、家庭裁判所で「相続財産管理人」を選任してもらい、相続人の捜索を行うことになり、もし相続人が判明しない場合、最終的には国庫に収納されることになります。
私たちしあわせほうむネットワーク・リーガルサービスの司法書士は、相続財産管理人の取扱事例も豊富です。お気軽にお問い合わせください。

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