金融資産の名義変更

Q1. 銀行・有価証券や保険会社の遺産相続手続きはどのように進めればいいのですか?

Answer
基本的に全て異なりますのでご注意ください。

<遺産相続手続きは各社で全て異なります>

銀行預金・郵便貯金・信用金庫・証券会社・保険会社などなど、遺産相続手続きを行う場合、手続き先は様々な会社となります。
この場合、それぞれの手続き先各社の手続き方法や必要書類は多少の類似はあるものの、基本的に全て異なります。
ある銀行に遺産手続きの書類を持ち込み、何度かのやり取りの後、他の銀行に同じ書類を持ち込んだところ、書類不備を指摘され、再び時間と手間をかけて書類を手配することになった。などのお話しをよく伺うことがございます。
そのような煩雑さや手間は、私たちしあわせほうむネットワーク・リーガルサービスの「遺産相続手続おまかせ代行プラン」にお任せください。取扱い実績豊富な司法書士により、ご依頼者様のお時間とお手間を取らせず、快適な遺産相続をお約束します。

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Q2. 金融資産の名義変更を始めるときに、最初に気をつけることは?

Answer
金融機関発行の書類や郵送物をチェックし、それぞれ照会をかけましょう。

金融機関の遺産整理は、お亡くなりなった方がどのような金融資産をお持ちだったのか、相続人側は分からないことが少なくありません。このような遺産整理のとき、まず始めに遺品の中から金融機関発行の書類や郵送物を分別することが大切です。
通帳や証券はもちろんですが、利息や配当金のお知らせなどの定期的な郵送物も重要ですし、通帳の入出金記録や銀行の振込伝票も金融資産の所在を推定する資料となります。
これら金融機関の資料を分別したら、各金融機関に遺産相続の照会をかけましょう。金融機関内での照会結果によってはお手持ちの資料にはない金融資産が判明することも珍しくありません。

Q3. 遺産相続手続きにあたり、いつの残高証明書を取得すればいいのですか?

Answer
お亡くなりになった日の残高証明書を取得しましょう。

遺産整理にあたり、各金融機関に遺産相続の照会をかけた結果、全ての金融資産の所在が判明した場合、お亡くなりになった日時点の残高証明書を取得することが大切です。遺産相続の対象は、相続発生時(お亡くなりになった日)の金融資産のため、お亡くなりになった当日の金融資産の金額を把握する必要があるからです。
残高証明書を取得する長所は、以下のものが挙げられます。

・相続税の算定には相続発生時の残高証明書が必要
・お亡くなりになった日以後に不正に預金から出金されても調べがつく
・遺産分割協議の打ち合わせ資料となる

このようなお手続きのご相談は、遺産相続手続きの実績豊富な私たちしあわせほうむネットワーク・リーガルサービスにお気軽にお問い合わせ下さい。

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