成年被後見人の特別障害者控除の適用について

<『特別障害者控除』ってなあに?>

所得税法上、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」は「特別障害者」とされ、居住者又は控除対象配偶者若しくは扶養親族が特別障害者である場合には、税金の計算の基準となる所得金額から40万円を控除することが認められています。

「成年後見制度」では、成年被後見人となりうる方を、民法第7条により「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」としています。家庭裁判所や医師の診断により上記の状態にあると認められる方は、成年被後見人と認定されることになります。

相続税法上では特別障害者とは、障害者のうち精神又は身体に重度の障害があるもので政令で定めるものをいう」と規定しています。そして、その政令には、「所得税法(政令)に掲げる者を相続税法上の特別障害者に該当する」として規定しています。相続人が特別障害者であるときは、85歳に達するまでの年数1年につき20万円が特別障害者控除として、相続税額から差し引かれます!
つまり、成年被後見人になりうる方は、所得税法上も相続税法上も特別障害者として税控除ができる、ということになる訳です☆

ご家族に成年被後見人である扶養親族や相続人がいる場合、この機会に申告の見直しをしてみてはいかがでしょうか??

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