日本で同性婚はみとめられているのか

現在、日本国内において同性結婚は法的に認められておりません。G7(フランス、アメリカ合衆国、イギリス、ドイツ、日本、イタリア、カナダ)のうち、同性結婚もシビル・ユニオン(結婚に似た「法的に承認されたパートナーシップ関係」を指す言葉)も法制化されていない国は日本のみです。

 

日本国憲法第24条1項は「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」と規定することから、同性婚が憲法上禁止されているという主張があります。

 

憲法24条の「両性」とは男女のことを指すため現行憲法は同性婚を認めておらず、同性婚の法制化には憲法の改正が必要とする解釈があります。2014年6月には青森市役所で憲法24条の規定を理由に同性婚の届け出が却下されたこともありました。

 

これに対し、憲法24条1項の規定は「家族形成の自由」と「婚姻における男女の平等」、家や親ではなく結婚する当人個人の意思の尊重などを意図したものであって、同性婚の禁止を意図したものではないとし、こういった趣旨から、憲法24条は同性婚については禁止はしていないという立場が憲法学者などの中でも一般的となっています。

 

政府もこの立場にたっており、同性婚は「禁止されている」とは言わず、「(同性婚は)我が国では憲法上想定されていない」という主張をしています。

 

現在、日本国では同性結婚は法的に認められておりませんが、少なくとも憲法ではなく婚姻に関する「民法」の改正によって、同性婚、婚姻の平等は実現する余地はあります。既に野党は共同で2019年に「婚姻平等法案」を提出済みで、国会で成立すれば、同性婚は法制化できる状況となっています。

 

2019年2月以降、複数の同性カップルらが国を相手取り「結婚の自由をすべての人に訴訟」を全国で提訴しています。

訴訟では、憲法14条で「法の下の平等」が保障されているにもかかわらず、異性カップルにのみ結婚を認め、同性カップルに認めないことは不合理な差別ではないか。また、憲法24条1項や憲法13条から「婚姻の自由」が保障され、同性カップルの婚姻も憲法上保障されているのではないか、といった主張がなされています。

また、同性婚の法制化を検討していないのは、「立法不作為」つまり国の怠慢であることを指摘も上がっています。