2019年7月1日から施行された改正相続法により、遺言や遺産分割協議などで、法定相続分より多い割合の遺産を取得した場合、その遺産ごとに相続登記の手続きが必要となりました。
例えば、遺産分割協議で不動産を100%取得した相続人Aがいた場合、その相続登記を行う前に、他の相続人Bが無断で不動産をA・B共有とする法定相続登記をし、事情を知らない第三者にBの持分を譲渡のうえ、先に登記が完了してしまうと、本来100%の不動産を取得したはずの相続人Aは登記が完了した第三者に権利主張できなくなってしまうのです。
遺産分割協議成立後にすぐに相続登記を行えばこのような問題は起こらないので、早めの相続登記は必須と言えます。
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