補助・保佐・後見制度の概要・制度の違い

成年(任意)後見制度には、本人の判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの制度が用意されています。「後見」「保佐」「補助」の主な違いは次の表のとおりです。

 

  後見 補佐 補助
対象となる方 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 判断能力が著しく不十分な方 判断能力が不十分な方
成年後見人等の同意が必要な行為(同意権) 同意権なし 民法13条1項所定の行為(借金,訴訟行為,相続の承認・放棄,新築・改築・増築などの行為)※ 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(民法13条1項所定の行為の一部)
取消しが可能な行為(取消権) 日常生活に関する行為以外の行為 同上 同上
成年後見人等に与えられる代理権の範囲(代理権) 財産に関するすべての法律行為 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」 同左

 

※ 民法13条1項に定める行為

(1)貸金の元本の返済を受けること。

(2)金銭を借り入れたり、保証人になること。

(3)不動産をはじめとする重要な財産について、手に入れたり、手放したりすること。

(4)民事訴訟で原告となる訴訟行為をすること。

(5)贈与すること、和解・仲裁契約をすること。

(6)相続の承認・放棄をしたり、遺産分割をすること。

(7)贈与・遺贈を拒絶したり、不利な条件がついた贈与や遺贈を受けること。

(8)新築・改築・増築や大修繕をすること。

(9)一定の期間を超える賃貸借契約をすること。

 

☆「後見」制度とは

精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、判断能力が欠けているのが通常の状態にある方を保護・支援するための制度です。

この制度を利用すると、家庭裁判所が選任した成年後見人が本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人または成年後見人が、本人がした不利益な法律行為を後から取り消すことができます。

ただし、成年後見人には同意権が与えられていません。後見が始まると、本人の代わりに全ての法律行為を後見人が行うことになります。そのため後見人には同意権が与えられていないのです。

 

☆「保佐」制度とは

精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、判断能力が著しく不十分な方を保護・支援するための制度です。

この制度を利用すると、お金を借りたり、保証人となったり、不動産を売買するなど法律で定められた一定の行為について、家庭裁判所が選任した保佐人の同意を得ることが必要になります。

保佐人の同意を得ないでした行為については、本人または保佐人が後から取り消すことができます。

ただし、自己決定の尊重の観点から、日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については、保佐人の同意は必要なく、取消しの対象にもなりません。

また、家庭裁判所の審判によって、保佐人の同意権・取消権の範囲を広げたり、特定の法律行為について保佐人に代理権を与えることもできます。

 

☆「補助」制度とは

軽度の精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、判断能力の不十分な方を保護・支援するための制度です。

この制度を利用すると、家庭裁判所の審判によって、特定の法律行為について、家庭裁判所が選任した補助人に同意権・取消権や代理権を与えることができます。

ただし、自己決定の尊重の観点から、日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については、補助人の同意は必要なく、取消しの対象にもなりません。