証人喚問と参考人招致

証人喚問と参考人招致

時折大きなニュースになる証人喚問。

国会における「証人喚問」とは、憲法62条を具体化した「議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(議院証言法)」で国政に関する重要な事柄についての証言を専門家や関係者から得るため、国会で開催される委員会に証人として出頭を命じ、事実を問いただすことです。

証人喚問では、証人として出頭及び証言又は書類の提出を求められたときは応じなければならず、出頭は義務になっています。

証人が虚偽の証言を行ったときは、3か月以上10年以下の懲役、正当な理由なく証言を拒否したときは1年以下の禁錮または10万円以下の罰金など、厳しい刑罰が規定されています。

地方自治法100条の規定に基づき議会に設置された委員会(いわゆる百条委員会)も証人喚問を行うことができます。

また、「参考人招致」は、責任が重い証人喚問とは異なり、関係者から話を得ることを目的としています。
参考人招致は嘘の証言を行ったとしても偽証罪に問われることはなく、撮影も自由です。証人喚問が行われる前にそれに先立って当人につき参考人招致が行われることもあります。