1.遺言の効力発生時期
原則遺言は、遺言者の死亡の時から、その効力を生じます(民法985条)
例外としては停止条件(例:雨が降ったら○○をあげると言った時の雨が降った時)付遺言の条件が遺言者の死亡後に成就したときは、その条件成就の時から、遺言の効力が生じます(民法985条2項)
2.遺贈について
遺贈とは、遺言により無償で財産を与えることをいいます。
種類としては次の内容になります。
①特定遺贈:受贈者に特定の財産を与える場合
②包括遺贈:遺産の全部又は一部の分数的割合を与える場合
※注意点
・胎児は遺贈についてはすでに生まれたものとみなされます(民法965条、866条)
・受遺者(財産をもらう側)が、遺言の効力発生時に生存していなければ、遺贈は効力を生じません(民法994条1項)
・遺言者と受遺者が同時に死亡した場合も遺贈の効力は生じません。
・停止条件付遺贈の受遺者がその条件成就前に死亡した場合は、受遺者の相続人は、その遺贈を受けることはできません。