配偶者の住居贈与は遺産分割対象外?

民法の相続分野の見直しを進めている法制審議会(法相の諮問機関)の部会は、婚姻期間が20年以上の夫婦の場合、配偶者が生前贈与や遺言によって得た住居は遺産分割の際の遺産に含めないなどとする案を7月18日にまとめました。

この案が実現すれば、配偶者は、法定相続に基づくと住居を除いた遺産の2分の1を得ることになり、住居を含めた遺産の2分の1を得る現在の仕組みよりも取り分が増えることになります。

部会は昨年6月、一定の婚姻期間が経過した夫婦の場合の法定相続分について、現行の「配偶者2分の1、子2分の1」から「配偶者3分の2、子3分の1」などに引き上げることを柱とした中間試案を公表していましたが、この時の意見公募で「引き上げの根拠が不明」などの反対意見が多く、その代替案となるといわれています。

この案には遺産分割時の「争続」の軽減や、被相続人の配偶者が困窮するのを防ぐメッリトが考えられます。
相続税法には「夫婦間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」が定められているため、合わせて活用すると節税対策にもなるでしょう。