令和元年(2019年)7月1日から約40年ぶりに改正相続法が施行されました。
今回の改正相続法で追加された「特別の寄与」についてご説明します。
「特別の寄与」とは
今までの法律では相続人以外の者が例えば、亡くなった長男の妻である嫁が義理の父母に対して、生前に介護などをして尽くしたとしても相続時に法律的に報われることはありませんでした。
これでは長年介護などしてきた嫁にとってはかなり不公平が生じます。
そこで改正民法では、相続人以外の者の貢献を考慮するための方策として、
相続人以外の親族が、被相続人の療養看護等を行った場合、一定の要件のもとで、相続人に対して特別寄与料という金銭の支払を請求することができることとする、「特別の寄与」という制度を導入しました。
特別寄与者の条件
被相続人に対する療養看護や介護、その他労務の提供をしていたことが必要です。
また、これらは無償でやっていたことが必要で、被相続人から対価や報酬を受け取っていた場合には適用されません。
特別寄与者の範囲
特別寄与者になれるのは、相続人ではない親族です。この場合の親族とは6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族を指します。あくまで親族が対象であるため、家政婦や介護士などが故人の介護や看護をしていたとしても特別寄与者には該当しません。
特別寄与料の上限額
特別寄与料の請求には上限額が定められています。特別寄与料の請求の限度額は、「相続開始時の財産から、遺贈の価格を控除した残額」です。
特別寄与料は各相続人との話し合いで決まります。話し合いがまとまらない場合には家庭裁判所に寄与料を定める処分の請求をします。
また、特別寄与料の支払い義務は法定相続人が法定相続分に応じて支払う義務があります。
以上が新制度「特別の寄与」のポイントになります。
具体的な算定方法や支払い方法、また特別の寄与の条件にあてはまるかなど、ぜひ専門家に相談してみましょう。