自筆証書遺言の財産目録

自筆証書遺言が有効に成立するには「全文・日付・氏名を手書きして押印」しなければなりませんでしたが、2019年1月13日からは相続財産については手書きでなくても構わないとされました。もちろん相続財産も含めて全て手書きで書いても問題ありません。

手書きする場合の注意点としては、遺言が有効に成立する条件を満たしたからと言って、その記載内容によっては相続手続きに使用できないことがあるという事です。

「〇〇市内の私名義の土地を長男に相続させる」
「私名義の預金を長女に相続させる」

このような記載内容の遺言書を持って相続登記や銀行での相続手続きをしに行っても対応してもらえないでしょう。
たしかに全文・日付・氏名を手書きして押印もしていれば、民法が定める自筆証書遺言としては有効に成立しているにもかかわらず、です。

自筆証書遺言が有効に成立 ≠ 相続手続きに使える

ということなのです。

せっかく財産目録については手書きでなくてもよくなったのでこの制度を利用した方が手間が省けます。
不動産については登記簿謄本を取得して、署名+押印すればOKです。
預金については通帳の写しを取って、署名+押印すればOKです。

署名+押印の注意点ですが、両面に記載されている書面はその両面ともに署名+押印しなければならない、ということです。

財産目録は遺言書に「添付」することとされています。「添付」ですので本文とは別紙面で用意します。添付方法としては封筒に同封するのでもかまいませんが、本文と財産目録をホチキス止めして契印をしておけばよいでしょう。

ワープロで作成した財産目録の場合、誤りに気づいたら訂正して印刷しなおせばいいですが、本文にホチキス止めした後に財産目録の記載内容の誤りに気づいた場合には、遺言書本文の訂正方法と同じやり方で訂正することができます。変更の場所を明示して、変更した旨を記載して署名をし、変更箇所に押印します。

前出の不動産を長男に、預金を長女に相続させる場合、登記簿謄本を財産目録1、通帳の写しを財産目録2として添付したときの遺言書の本文には次のように記載します。
「別紙目録1記載の財産を長男に相続させる」
「別紙目録2記載の財産を長女に相続させる」