相続登記の資料収集(不動産登記簿住所との繋がりを証明する書類)

遺産相続の際、お亡くなりになった方の相続関係を証明する書類として「出生から死亡までの戸籍謄本(戸籍全部事項証明書・除籍謄本・改製原戸籍謄本など)」を取得するものですが、相続登記特有の書類として「住民票の除票・戸籍の付票」の取得が必要とされます。
これは、住民票の除票・戸籍の付票に記載される死亡時および死亡に至るまでの住所を、不動産登記簿記載の住所の記載と一致させることで、お亡くなりになった方が不動産登記簿記載の名義人であることを証明する必要があるからです。

しかし、住民票の除票・戸籍の付票は保存期間が限定されており(また、改製原住民票除票・改製原戸籍の付票など更に特殊な書類も存在するケースもあります)、あまりに昔の住所の記録は存在せず、不動産登記簿記載の住所と一致しない場合も珍しくありません。

そのように、登記簿上の住所に合致する住民票の除票や戸籍の附票がない場合、登記済権利証(登記識別情報通知)や、不動産登記簿記載の住所の「不在住証明書」「不在籍証明書」を取得し、かつ、「相続人全員の上申書(実印、印鑑証明書付)」を用意します。
これらの書類は、遺産相続手続きの中でも、不動産相続登記特有の必要書類となっており、住民票の除票・戸籍の付票の取得状況により要否が異なるなど、専門家司法書士でなければ判断ができないこともございます。

以上のような、相続登記の必要書類のご相談は相続登記の専門家司法書士までお気軽にご相談ください。