
家族信託のうち「ペット信託」という制度がございます。
飼い主様が亡くなられた後などでも、大切なペットがきちんと面倒をみてもらえるための制度です。
今回は「ペット信託」について説明します。
1.ペット信託の概要
ペットの飼い主様が、今後のペットの面倒を委託する方と、信託契約を作成します。
信託契約書の内容は、ペットの飼い主が、今後のペットの面倒を委託する方に対し、ペットの飼育費用などを渡し、「この財産(金銭など)は太郎という犬のために使用すること」など信託契約条項で用途を指定することが主軸となります。
この条項に基づき、委託された方は、預けられた財産で餌代その他の費用を支弁することになります。
場合により「信託監督人」という人物を定め、委託状況をチェックしてもらうような契約条項も定めることができます。
2.ペット信託のメリット
高齢の飼い主様が、今後の健康状態などが不安でも、ペット信託を利用すれば将来のペットの生活は安心となります。
委託された方には、あくまでもペットの飼育のためという条件で預けた財産の使途を限定するため、目的外に使用されることを防げるため財産的のも安心となります。
3.ペット信託の実行にあたって
ペット信託を実行するには、委託される方の選定が非常に重要となります。ペットに対する愛情・ペット飼育のノウハウ・将来も継続して飼育を続けられる方を選ぶ必要があります。
しあわせほうむの司法書士・行政書士は、さまざまな家族信託のご相談をお受けしております。お気軽にしあわせほうむの司法書士・行政書士にご相談ください。



