Q1. どれくらいの遺産で相続税の申告が必要なのですか?
Answer
全ての遺産の合計が「基礎控除額」を超える場合、相続税がかかる可能性があります。
遺産相続手続きを始めるにあたり、最初に相続税がかかるか否かを検討することはとても大切です。
次のとおり、総遺産の合計が「基礎控除額」を超える場合、相続税がかかる可能性があります。
・基礎控除額=3000万円+600万円×相続人の数
つまり、相続人が2人いる遺産相続の場合、次のとおり4200万円が基礎控除額となります。
・3000万円+600万円×2人=4200万円(基礎控除額)
相続遺産の中にご自宅など相続不動産がある場合、金融資産が4200万円に満たなくても、相続不動産の評価額も含め、総合計が4200万円を超えると相続税の申告が必要となりますので、注意が必要です。
なお、各種の特例の利用により、相続税の申告は必要でも、相続税は0円となる場合も多いため、相続税のご心配が少しでもございましたら私たちしあわせほうむネットワーク・リーガルサービスの無料相談にお問い合わせください。経験豊富な提携税理士が明快にお答えします。
Q2. 相続税の手続きは、いつまでに行うのですか?
Answer
相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっております。10ヶ月経過後も遺産分割協議がまとまらない場合、未分割申告として、法定相続分の負担割合で「仮に相続税を納税」しなければいけません。
後日、遺産分割協議成立時に修正申告を行い、遺産分割協議確定後の取得遺産の割合に応じて相続税を精算することになります。
なお、未分割申告では、相続税の減免特例が使えないため、減免されない相続税を納付することになり、出金負担が増加することになります。後日、修正申告で相続税の還付により増加部分が返金されますが、事前に様々な届出書類を提出する必要があります。
このような場合、私たちしあわせほうむネットワーク・リーガルサービスの提携税理士は安心して相続税の納付手続きをお任せできますのでお気軽にご相談ください。
Q3. 相続税を節約するためにはどうしたらいいですか?
Answer
生命保険や不動産が有効ですが、しあわせほうむネットワーク・リーガルサービスの提携税理士は具体的に有効なご提案をいたします。
少しでも多くの遺産を合法的に遺したい。ご家族を想えばこそ当然のお気持ちです。このような場合は、一般的には生命保険や不動産による資産の組み替えが有効です。
<生命保険加入のメリット>
生命保険(死亡保険金)のうち「500万円×法定相続人の数」の金額については、相続税の対象外となります。
事例にもよりますが、法定相続人が2人の場合、相続税の対象になる1000万円の現金を保有しているよりも、1000万円(500万×2)の生命保険に加入している方が合法的に相続税を節約できます。
【例】
◆現金 1000万円 → 相続税がかかる
↓↓↓ 現金を支払い保険に加入(組み替え)
◆保険 1000万円 → 相続税がかからない
<不動産購入のメリット>
相続税の算定時、不動産の評価額は「路線価」という国税庁算定の評価額により算定されるため、一般的には「時価」よりも低額なことが多いです。
そのため「時価」相当の現金を「路線価」相当の不動産へ資産の組み替えを行うことにより、合法的な相続税の節約が可能となります。
【例】
◆現金 1000万円 → 相続税がかかる
↓↓↓ 現金を支払い不動産を購入(組み替え)
◆不動産
(相続時) 600万円 → 相続税が安くなる
(売却時)1000万円 → 元の現金に戻すことが可能
これら相続税の検討は個別具体的に慎重に検討すべきです。このような場合、私たちしあわせほうむネットワーク・リーガルサービスの提携税理士にご相談ください。取扱実績豊富な税理士が、公正・中立の立場にて具体的かつ有効なご提案をいたします。