1.特別受益者の意義
共同相続人の中で被相続人から遺贈を受け、又は結婚、養子縁組のためもしくは生計の資本として贈与を受けた者をいう。(903条1項)
2.特別受益者の相続分の算定方法(903条1項)
①算定の基礎となる相続財産の確定
→被相続人が相続開始時に有していた財産の価額に特別受益たる贈与の財産を加える
(=「みなし相続財産」という)
この処理を特別受益者の持戻しという。贈与がなされた後、相続開始までの間に、
受贈者の行為によって贈与の目的財産が滅失し、又はその価格の増減があったときでも現状(受贈当時の状態)のままであるものとみなして計算する(904条)
このときの「受贈者の行為」として
・故意の場合はもちろん過失の場合も含むと一般的に解されている。
・火災による滅失・取り壊し等の事実行為による物理滅失のほか贈与や売買等による法律行為による経済的な滅失も含む。
・受贈者の行為によらず、天災その他の不可抗力によって滅失した場合は含まず。
②法定相続人分又は指定相続人による算定
→①の価額に、各共同相続人の法定相続分又は指定相続分の割合を乗じた値を算出。
③特別受益者に関する修正
→特別受益者については②の計算結果から特別受益である遺贈又は贈与の価額を控除したものが相続分となる。
※特別受益の価額が②の計算結果と等しいか、又はそれを超える場合には特別受益者の相続分は零となる(903条2項)が、超える場合であっても特別受益者は超過額を返還することを要しない。
3.特別受益の確定手続き
持戻しを適正に行うためには、特別受益である贈与の有無や目的物の価額を確定する必要があり、これは原則として共同相続人間の協議でなされる。
→ある財産が特別受益財産にあたるかどうかは、遺産分割申立て事件、遺留分減殺請求に関する訴訟など具体的な相続分又は遺留分の確定を必要とする審判事件又は訴訟事件における前提問題として審理判断されるのであり、その事件を離れて特定の財産が特別受益財産であることの確認を求める訴えは確認の利益を欠くもので不適法である。(最判平7、3,7)
4.持戻しの免除(903条3項)
被相続人が特別受益の持戻しに関する民法の規定と異なる意思表示(方式を問わず)をしていたときは、遺留分に関する規定に反しない範囲内でその意思表示に従う。
5.相続債務と特別受益の関係
①相続債権者との関係では各共同相続人は本来の相続分に応じて債務を負担する。
②具体的相続分がゼロとなる者も債務を免れることはできない。