相続手続き、しないとどうなるの?

法律上、ご家族の方が亡くなったとき相続が発生し、亡くなった方の権利は法定相続人(配偶者、子、場合により親、兄弟等)に承継されます。
しかし、不動産や預金口座の名義が勝手に書き換えられる事はなく、相続人に名義を書き換える為には、相続人ご自身で名義書き換えの手続きをしなければなりません。

では、この相続手続をしないとどうなってしまうのか、権利が無くなってしまうのか、という事について少しお話をしたいと思います。

結論から申し上げますと、相続手続きをしなかったからといって、財産を国に没収されたり、罰則を受けたりすることは、今の法律ではありません。但し、財産が多く相続税の申告義務がある場合には、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告をする必要があります。

上記の相続税申告義務を除き、相続手続をするかしないかは権利を承継した相続人に委ねられており、必ずしなければならないものではありません。
それでは「わざわざ煩雑な手続きをしないで放っておこう!」という事にもなりそうですが、放置をすることにより、相続人ご自身やご子息が様々な不利益を受ける可能性があります。

では、実際にどのような不利益を受ける可能性があるのか、代表的なものを見ていきたいと思います。

 

~相続手続き、放置した場合の不利益~

・長期間が経過することによって、遺産分割協議(財産を誰のものにするのか相続人全員で決める協議)がまとまらなくなる可能性が高くなります。相続人が新たにお亡くなりになってしまった場合には、さらにその相続人が権利を承継することになり、当事者が数十人以上となって事実上処理が不可能となっているケースもあります。

・相続人の中の1人でも、行方不明や認知症になってしまった場合には、お手続きが大変煩雑になってしまいます。このような場合、家庭裁判所に各種申立てをしてお手続きを進めていく事になります。

・いざ不動産を売却しようと思ったときに、相続手続が済んでいないと売却することが出来ません。不動産を担保にお金を借りることも出来ません。これらの前提として相続登記が必要であり、省略する方法はありません。

・お亡くなりになった方に借金があった場合に、借金を返済しなければならない義務を承継します。こちらを回避するためには、原則として、相続があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申立てをする、等の方法があります。

・銀行等の預金に関して、払い戻しの手続きをせずに10年が経過すると、消滅時効により預金債権が消滅してしまう可能性があります。

上記はほんの一部でございますが、様々な不利益を受ける可能性がある事がわかります。相続手続きは義務ではないとはいえ、適切に処理をしておかないと、ご子息の代にまで過大な負担がかかってしまう事があります。相続発生後は心労も重なり何かと大変かと思いますが、一段落し落ち着いたときには、前向きに取り組んでみてはいかかでしょうか。