遺産分割協議の種類

ご家族の方がお亡くなりになられた場合、その時に相続が発生し、被相続人(亡くなった方)が所有していた債権債務は、法定相続人にその全てが引き継がれます。法定相続人が複数いる場合には、全ての債権債務を法定相続分に従って共有することになります。この状態を法律用語では遺産共有と言います。

この遺産共有の状態を解消する方法に関して説明をしたいと思います。

被相続人の方が生前に遺言書を作成していた場合は、原則その通りに遺産を承継することになりますが、遺言書が存在しない場合は、法定相続人の全員で遺産をどのように分けるかを協議する事ができます。この協議を『遺産分割協議』と言い、法定相続人の全員が納得しているのであれば、分け方は自由です。

この『遺産分割協議』にはいくつかの類型がありますので、以下の前提条件に従ってご紹介させて頂きます。

(前提条件)
・遺産 3000万円の不動産 2000万円の宝石 1000万円の預貯金
・相続人は、配偶者と長男と二男

<現物分割>
例えば、配偶者が不動産、長男が宝石、二男が預貯金というように、遺産をそのままの形で各相続人に単独取得させる方法です。全員が納得さえしているのであれば後々の法律関係が明快で分かりやすい分割方法ですが、平等に分けられるケースは少ないです。

<換価分割>
遺産のうち、不動産・宝石を5000万円の現金に換えて、合計6000万円を各相続人で分ける方法です。誰も土地建物や宝石をそのままの状態で必要としない場合や、各人が平等に現金で相続財産を取得する場合に有効な分割方法です。

<代償分割>
例えば、配偶者が不動産と宝石を単独取得する代わりに、代償金を定めて配偶者の固有財産の中から、長男・二男に現金を支払う方法です。特定の相続人にとって、どうしてもその不動産等が必要である場合等によく選択される分割方法です。

ちなみに、どのような分割方法であっても全員の合意が条件となりますので、容易に合意が得られない場合には、家庭裁判所が関与する遺産分割調停や遺産分割審判の手続きによることになります。