2024年4月から義務化となった相続登記。
不動産相続から3年以内(または2024年4月から3年以内)に相続登記か相続人申告登記をする必要があり、場合により反則金(過料)を支払わなければならないこともあり、とても相続登記は重要な手続きとなりました。
しかし、それ以外にも「早めに相続登記をしないと大変」という点があります。
それは、『名義書き換え・名義確保の重要性』という点です。
例)
1.夫は妻に、自宅不動産を相続させる遺言書を作成しました。
↓
2.夫が他界したが、妻名義に相続登記をせず、そのままにしていました。
↓
3.息子が、妻50%・息子50%とする「法定相続登記」を行いました。
↓
4.息子は、自宅不動産の息子名義部分(50%)を第三者に売却してしまいました。
このように、相続登記をしなかったことにより、遺言書により妻が100%自宅不動産を取得できるはずが、50%の名義しか確保できず、不動産を取得できないはずの息子が法定相続登記により50%の名義を確保し、かつ、第三者に売却をしてしまうという事態が発生してしまうのです。
息子が行った「法定相続登記」は、遺言書や遺産分割協議書を用意せずに、相続人のうちの1名から登記申請できるため、このように100%取得できるはずだった相続人を差し置いて、本来取得できないはずの相続人が自身の法定相続割合の登記名義を確保するために登記申請できてしまいます。
そのうえ、転売をしてしまえば、息子は第三者から売却金を受け取る代わりに、妻は見ず知らずの第三者と自宅不動産を共有するという事態となってしまうのです。
このような事態を防ぐため、遺言書や遺産分割協議書を確保したら、なるべく早めに相続登記をすることをおすすめします。
司法書士は相続登記の専門家です。相続登記・預貯金解約・株式の相続手続きなど、一括してご相談も行っております。お気軽に司法書士・行政書士にご相談ください。