相続手続きでは、以下のような戸籍謄本類が必要です。
<相続手続きに必要とされる戸籍謄本類>
1.亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本・改製原戸籍謄本・除籍謄本
2.亡くなった方の住民票(除票)~相続登記のみ
3.法定相続人全員の戸籍謄本
4.法定相続人全員の印鑑証明書、住民票~場合による
このうち、出生から死亡までの戸籍謄本・改製原戸籍謄本・除籍謄本類については、本籍地登録をした(出身地や引越した先の)市区町村役場に発行してもらう必要があり、2023年頃までは遠方の役場の場合は取得に苦労していたものですが、2024年3月から、相続人に限り「最寄りの役場」で取得することができるようになりました。
(司法書士に委託するように相続人以外の者が取得する場合は今までどおり遠方の役場で取得する必要があります)
相続人が最寄りの役場で取得することで、外部委託を行い遠方の役場で取得するよりも、安価でスピーディーとなっておりますので、ぜひ相続人の皆様で戸籍謄本類をご取得されることをお勧めします。
相続手続きの専門家である司法書士・行政書士は、相続人が取得した戸籍謄本類のチェックや不足戸籍のフォローも行っております。お気軽に司法書士・行政書士にご相談ください。