お一人様の終活の備え~任意後見・死後事務委任契約がおすすめ

高齢社会の昨今、終活の一環として、将来の備えとして「任意後見契約」「死後事務委任契約」についてのご相談が多く寄せられております。

家族信託契約などと並び、特にお一人様の終活の手法として有効な方法となっておりますのでご紹介します。

 

1.任意後見契約

任意後見契約は、将来、本人が認知症などで正常な判断能力に支障を来たし、十分な日常生活が行えなくなった場合に、「今のうちに、誰かに後見人として代理してもらえるよう指名しておく契約」です。

契約時から認知症などで判断能力を失うまでは、指名した(将来の)任意後見人には代理をする権限は発生しないため、日常生活は今までどおり自由に過ごすことができます。

もし将来、認知症などを発生し、十分な日常生活が行えなくなった際に初めて、指名された人が「任意後見人」として本人の代理を行うようになるため、本人に取っては日常の負担が少ない制度と言えます。

任意後見契約の際は、本人と任意後見を引き受けた人が、公証役場で「任意後見契約書」を作成します。大まかには「将来、認知症などで事理弁識能力を失った際は、預貯金管理・不動産管理・介護施設契約など生活に関わる諸契約を任意後見人が行う」などの内容となります。

 

2.死後事務委任契約

死後事務委任契約とは、本人があらかじめ、「葬儀埋葬や生前の入院費の清算など死後の様々な手続きを、誰かに代理人として行ってもらえるよう指名しておく契約」です。

あくまでも死後に様々な手続きを行ってもらう契約なので、生前は、指定した代理人には何ら権限は発生しないため、日常生活は今までどおり自由に過ごすことができます。

将来、他界した際に、指名された人が「代理人」として本人の身じまい手続きの代理を行うようになるため、こちらも本人に取っては日常の負担が少ない制度と言えます。

死後事務委任契約では、葬儀・埋葬や一周忌などの祭祀、死亡届・年金届など行政への届出、居所・介護施設・入院先の整理や清算、指定した方々へのお知らせなど様々な手続きを指定する「死後事務委任契約書」を作成することができます。

 

3.任意後見契約・死後事務委任契約の併用も可能!

以上のように、任意後見契約・死後事務委任契約は、本人にとって日常の負担も少なく、かつ、任意後見や死後事務がスタートとなった際には、様々な事柄に対応できる制度です。

また、任意後見契約は「認知症になった期間」、死後事務委任契約は「亡くなった後」と。異なった期間に適用となる契約のため、2つの契約を合わせて1つの契約書を作成することも可能です。

(任意後見契約 兼 死後事務委任契約書 と言います)

 

任意後見契約と死後事務委任契約を1つの契約書にすることで、「認知症になってから亡くなった後」までフォローできる契約になるため、例えばお一人様の健康不安などをしっかりサポートできる法的制度になっており、近年では遺言書作成と同時に「任意後見契約 兼 死後事務委任契約書」を作成される方も増えております。

このように、特にお一人様の将来への備えとして、任意後見契約・死後事務委任契約は非常に有効な手法となっております。それぞれ特色がありますので、ご相談者様のご家族状況や財産状況など諸事情を考慮してどの契約書作成を行うか選択する必要がございます。

司法書士・行政書士は任意後見契約・死後事務委任契約・家族信託契約など終活に関する法的書類の相談を多くお受けしております。お気軽に司法書士・行政書士にご相談ください。