相続不動産の登記簿に「墓地」と記載されている場合

相続不動産の登記簿に「墓地」が記載されている場合、通常の不動産とは取り扱いが異なる点があります。以下に、墓地と記載されている登記簿の相続手続きについて、一般的な流れを説明します。

 

1. 相続登記

墓地の土地が登記されており、被相続人が「所有権」を持っていた場合、相続登記が必要となります。

通常、戸籍謄本・除籍謄本などを取得して法定相続人を確定し、遺産分割協議書により誰が墓地を取得するか決定のうえ、相続登記を申請します。

(場合により、遺言書・相続人全員による慣習に基づく証明書・家庭裁判所の調書などを作成します)

原則、登録免許税は非課税となります。

 

2.墓地管理者への届出

お寺など墓地管理者がいる場合、管理者の承認や名義書換料の支払いが必要な場合があります。

 

もし墓地の扱いや権利関係が不明な場合は、しあわせほうむの司法書士にご相談ください。