相続放棄・限定承認

Q1. 相続放棄・限定承認とは何ですか?

Answer

相続放棄とは、家庭裁判所への手続きによって、初めから相続人ではなかったことにすることです。(民法938条以下)
お亡くなりになった方が明らかに負債が多い場合、相続放棄によって相続人の立場から離脱することが有効となります。
限定承認とは、家庭裁判所への手続きによって、お亡くなりになった方の遺産の範囲内でのみ、その方の負債を引き継ぐという方法です。(民法922条以下)
お亡くなりになった方の遺産や負債の収支が不明の場合、限定承認によって引き継ぐ負債に限度を設けることで、安全な相続を行うことができます。

Q2. 相続放棄・限定承認は亡くなった日から3ヶ月を過ぎても大丈夫ですか?

Answer

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない(民法915条)とされております。
つまり、「自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内」に相続放棄・限定承認をする必要がありますので、亡くなった日から3ヶ月を過ぎていても相続放棄・限定承認ができる場合があります。ただし、家庭裁判所に諸々の立証が必要になり、かなり難解な事例もございます。

Q3. 相続放棄・限定承認の手続きはどのように行うのですか?

Answer

「家庭裁判所への手続きによって」と定められております。家庭裁判所に提出する必要書類は、お亡くなりになった方と手続きをされる方や相続権のある方の戸籍謄本や住民票など多岐にわたります。
私たちしあわせほうむネットワーク・リーガルサービスはそのようなノウハウを豊富に有しておりますので、お気軽に「裁判書類の無料相談」をご利用ください。経験豊富な所属司法書士により相続放棄・限定承認のご相談をします。

⇒ 裁判手続のご相談についてはこちら