Q1. 遺産分割は、いつまでに行うのが正しいのですか?
Answer
何ヶ月・何年後でも遺産分割は可能と民法907条に定められておりますが、相続税の納付期限が、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内となっているため、相続税の納付期限に合わせるべきか検討が大切になります。
(参考)
民法907条1項 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。
Q2. 遺産分割は、どのように行うのですか?
Answer
まずはお話し合い(協議)、まとまらない場合は家庭裁判所で決定(調停・審判)することになります。
お身内の遺産ですので、まずはお話し合いが大切ですね。
(参考)
民法907条2項 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。
Q3. 遺産分割を禁止することはできますか?
Answer
遺言により、相続発生から5年間、遺産分割を禁止することができます。
また、家庭裁判所が分割を禁止することもあります。
(参考)
民法908条 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
民法907条2項後段 前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。