CASE1.遺言書作成
遺言書作成のご相談とお手伝いを横浜事務所でさせていただきました。
「遺言書を自分で書く」という場合、民法では、次の条件を必ず守らないと遺言書として認めてもらえないことになっております。
・全て自署で記載する
・作成の日付を記載する
・署名と押印をする
また、文章の内容があいまいだと、遺言書で認めてもらえない場合も多々あります。
しあわせほうむネットワーク・リーガルサービスでは、事前にご相談の上、ご希望の遺言書を民法に沿うように作成のお手伝いをします。
CASE2.公正証書による遺言書
遺言書には、全て自筆で記載する「自筆証書遺言書」と、公証人が作成する「公正証書遺言書」が代表的です。
今回は、公証役場に訪問し、公正証書遺言書を作成しました。
預金・有価証券・不動産など、遺言書に記載したい遺産が多岐にわたる場合、また、遺産を渡したい相続人が複数に渡る場合など、内容が複雑な場合は、公正証書遺言書が信頼性も高く適切です。
当方にてご相談を繰り返し遺言書の原案を作成し、公証役場への事前準備を代行し、万全の準備の下、公証役場に訪問し公正証書遺言書の作成を完了しました。
ご依頼者の方はとても安心されておりました。
このような公正証書遺言書の作成代行も、しあわせほうむネットワーク・リーガルサービスにお任せ下さい。
CASE3.出張による公正証書遺言書の作成
体調のすぐれないご高齢の方の遺言書の作成のご依頼をいただきました。
ご高齢の方が遺言書を作成される場合、公正証書遺言書は、公証人の証明印があるため信用力があることや、作成された遺言書を紛失しても公証役場で何回でも再発行ができることなど、自筆証書遺言書と比較して安心な点が多いのがおすすめです。
今回は、遺言者が体調のすぐれず外出が難しいこともあり、公証役場に遺言者が訪問せず、公証人に出張していただく形で公正証書遺言書を作成いたしました。
遺言書が完成して、遺言者の方はとても安心されて表情が印象的でした。
訪問による遺言書作成も可能です。このようなご相談は、しあわせほうむネットワーク・リーガルサービスにご相談下さい。
CASE4.印刷した遺産目録を添付する自筆証書遺言書
本来、自筆証書遺言書が全て自筆で作成するものですが、法律が改正され、印刷した財産目録や、預金通帳コピー・不動産登記簿を添付することにより遺言書を作成できるようになりました。
そのような自筆証書遺言書のご相談を承り、ご相談者様と二人三脚で財産資料を添付した自筆証書遺言書を作成することができました。
このように複雑な自筆証書遺言者作成の手続きも、しあわせほうむネットワーク・リーガルサービスにお任せ下さい。
CASE5.遺産は社会のために役立てたい
遺産は社会のために役立てたいとのご希望で、遺産の一部を日本赤十字社に寄付する遺言書の作成をお手伝いしました。
この場合、日本赤十字社には遺産の受領の条件があるため、将来はその条件に沿って寄付をしなければいけません。私たちは寄付がきちんと行えるように、遺言を執行する段階も考慮して遺言書の文章作成のご提案やお手伝いを行っております。
寄付を行う遺言書の作成も、しあわせほうむネットワーク・リーガルサービスにご相談下さい。
CASE6.将来の状況にも対応できる遺言書
将来のことは誰にも分かりにくいものです。例えば、「遺産は配偶者に相続させる」とのみ記載した遺言書では、先に配偶者の方が亡くなった場合のことが考慮されていないことになります。そのような場合を考慮し、私たちは、第1段階・第2段階など、何段階にも分けて遺言書の内容をご提案させていただいております。
今回も、3段階の場合を想定し、公正証書遺言書を作成させていただきました。
遺言書はノウハウが大切です。ノウハウ豊富な、しあわせほうむネットワーク・リーガルサービスにご相談下さい。
CASE7.ご両親の遺言で将来もあんしん
ご自宅でご両親と同居をされている息子様のために、ご両親お二人で遺言書のお手続きをされました。
ご両親の生活状況・財産状況・今後のご希望などをお伺いし、さまざま生前対策の中から総合的に検討の結果、公証役場にて公正証書遺言書を作成する運びとなりました。
そのような総合的な検討もしあわせほうむネットワーク・リーガルサービス所属の専門家ファイナンシャルプランナーの知識によりご満足のいただける生前対策が可能です。
CASE8.将来に備えた遺言
常日頃から気にかけてくれる娘のために、公正証書遺言書の作成を行いました。
お子様たちの関係性や親御様の生活状況などを検討し、公証役場にて遺言書を作成いたしましたが、作成後とても安心したお気持ちで帰路につかれておりました。
皆様の将来に備え、ご安心いただける遺言書を作成するのも専門家の仕事です。そのような遺言書のご相談はしあわせほうむネットワーク・リーガルサービスの専門家にご相談下さい。
CASE9.相続関係が多岐に渡る場合の遺言
お子様やお子様のそのまたお子様など多くの方が相続人として想定される場合、将来の相続時に争いが生ずる可能性があります。このようなご相談を頂戴し、この度、公正証書遺言書にて遺言を行いました。
遺言書にて将来の遺産の行方を定めることで、相続争いの可能性を減らすことが可能です。また、財産をお持ちの方ご本人様のお考え通りに遺産の行方を決めることが可能です。このような場合、多くのノウハウを持つ、しあわせほうむネットワーク・リーガルサービス所属の専門家司法書士・行政書士により、皆様にご満足のいただける遺言書を作成させていただいております。
CASE10.以前作成した遺言書を撤回する遺言
以前作成した遺言書を止めたいというご相談をいただきました。
遺言書を止める場合、新たに遺言書を作成することで以前の遺言書を止めることができます。今般は、しあわせほうむネットワーク・リーガルサービス所属の専門家司法書士・行政書士により、スムーズに以前の遺言書を止める遺言書を作成することができ、更に新たな遺言書を作成することができました。
CASE11.将来の様々な状況に対応した遺言書
親御様がお子様のために遺言書を作成することになりました。
親御様の将来的に様々な可能性があるということで、様々な状況に対応できる遺言書を作成いたしました。
このような将来可能性を考慮した遺言書は、作成ノウハウのあるしあわせほうむネットワーク・リーガルサービス所属の司法書士・行政書士にお任せください。
CASE12.ご夫婦お互いの遺言書
ご夫婦がご夫婦のために遺言書を作成するお手伝いをさせていただきました。
このような場合、第一段階の遺言、第二段階の遺言など、状況に応じた遺言書を作成する必要があり、遺言書作成のノウハウが必要とされます。
このような遺言書は、ノウハウ豊富な行政書士在籍のしあわせほうむネットワーク・リーガルサービスにご相談ください。
CASE13.遺言執行者
今回の遺言書作成も遺言執行者を明記した遺言書を作成いたしました。
遺言執行者は、相続人の代わりに遺言の内容を実現するため、登記や金融機関の手続きなど、さまざまな手続きを行う権限を有しています。
そのため、遺言執行者がいない場合は「相続人全員の署名捺印」が必要な手続きでも、遺言書に遺言執行者が定められていれば「遺言執行者1人の署名捺印」で手続きが可能です。
例えば、相続人間で不和があり、手続きに際し相続人全員の署名捺印が取得できない手続きでも、遺言執行者1名の署名捺印で遺言書の内容を実現できます。
私たちは遺言書の作成のお手伝いにあたり、遺言執行者を定める遺言書をおすすめしております。
遺言書作成のご相談はお気軽にしあわせほうむネットワーク・リーガルサービスにご相談ください。