「法定相続情報証明制度」が始まります

平成29年5月29日(月)から、全国の登記所(法務局)において、相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まります。


(このような証明書を発行する制度です)

法定相続情報証明制度

現在、相続手続では、お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。

しかし、法定相続情報証明制度は、法務局に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。

その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。

その写しは、相続登記にも利用することができます。自分の権利を大切にするとともに、次世代の子どもたちのために、未来につながる相続登記をしませんか?