7月1日より段階的に施行されてきた改正民法の1つである「法務局での遺言書保管制度」が始まりました。
今回は遺言書保管制度のポイントをご紹介します。
<遺言者の手続き>
~遺言書を預ける(保管の申請)~
➀自筆証書遺言のルールに従って遺言書を作成する。
②保管の申請をする法務局を決める
・遺言者の住所地を管轄する法務局
・遺言者の本籍地管轄する法務局
・遺言者の所有する不動産の所在地を管轄する法務局
③申請書を作成する(法務局の窓口または法務省HPから入手可能)
④保管の申請の予約をする
⑤保管の申請をする
※添付書類として以下を用意
・遺言書
・申請書
・添付書類(本籍地の記載のある住民票等)
・本人確認資料(運転免許証等)
・手数料(遺言書1通につき3900円)
⑥保管証を受け取る
<相続人の手続き(相続発生後)>
~遺言書が保管されているか確認する(遺言書保管事実証明書の請求)~
➀遺言書保管事実証明書の交付を請求する法務局(全国どこでも可)を決める。
②請求書を作成する
③請求の予約をする
④交付の請求をする(手数料:1通につき800円)
⑤証明書を受け取る
~遺言書の内容の証明書を取得する(遺言書情報証明書の請求)~
➀遺言書情報証明書の交付を請求する法務局(全国どこでも可)を決める。
②請求書を作成する
※添付書類として以下を用意
・法定相続情報一覧図
・遺言者の出生から死亡までの除籍謄本等
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の住民票の写し(3か月以内)
③請求の予約をする
④交付の請求をする(手数料:1通につき1400円)
⑤証明書を受け取る 登記や各種手続きに使用可。家庭裁判所の検認不要
以上が、遺言書保管制度の主な流れになります。
他にも遺言書の閲覧や返還を受けたりなど、様々なことが可能です・
また遺言者の氏名・住所等に変更が生じれば変更の届出が必要になります。
詳細は法務省HPに記載しております。