契約結婚ってできるの?

今放送中のドラマ(逃げ恥)や小説の題材になっている契約結婚(事実婚)ですが、実際にそんなことなんてできるのでしょうか?

事実婚(内縁カップル)とは、籍は入れていないが、結婚しているのと同様な状態にある男女関係のことであり、役所に婚姻届を提出しないため、法律上夫婦として認められません。
似たような状況で「同棲」とよく混同されることがありますが、同一の生計で生活している等の生活の実態において夫婦と認められるような関係で、かつ、互いに結婚の意思があることが事実婚との違いで、意味合いは異なります。

<法律婚と事実婚の違いは?>
・夫婦別姓
結婚すると夫または妻の氏になることに対して、法律上夫婦として認められていない事実婚は、結婚前(契約前)の氏を名乗ることになります。
結婚をすると苗字が変わって面倒だ、旧姓を名乗りたいという方も多いため、事実婚を選択するカップルも多いそうです。

・相続権がない
通常、法律婚では配偶者は2分の1の割合で相続権があることに対して、事実婚の場合、相続権は認められません。
もしもの際にパートナーに相続させたいのであれば、遺言によって遺贈をする必要があります。
(親族などの相続人が他にまったくいないケースでは、特別縁故者として内縁関係のある者が、家庭裁判所に認定された場合には、特別に相続権が発生する可能性があります。)

・子の共同親権がない
婚姻の届出をしないまま子が出生したら、子の親権は母親が取得します。
また、母の戸籍に入ります。戸籍上、子の父親となるために父親は、認知をする必要があります。

一方、事実婚でも、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者は年金受給権が認められています。
また。関係解消時の慰謝料請求権や財産分与請求権も認められています。

しかし、事実婚の場合でも法律婚の場合でも、あらかじめ結婚契約書(婚前契約書)を交わすことでお互いをもっと尊重しあえる関係を作ることができるでしょう。

<結婚契約書の内容は?>
(例)生活費の分担方法、結婚生活の期限、離婚の要件、離婚時の財産分与の方法、離婚時の慰謝料の額、介護・子育てについてなどなど・・・
内容は法律に反しない限り自由に決めることができます。

一般的に多いのは、財産についてのことでしょうか。
法律上、民法の条文では、夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産(夫婦がそれぞれ勤務先等から受け取る給与等)は、その夫婦の一方が単独で有す財産とするとし、結婚後に取得した財産のうち、どちらに属するか明らかでないものについては、夫婦の共有に属すると推定されます。
これに対し、上記とは別の取り決めを夫婦間ですることもできます。これを夫婦財産契約といいます。

この夫婦財産契約も結婚契約書を交わす際にも大事なポイントがあります。
それは、婚姻の届出の前にしないといけないということです。
(結婚後に作成されたものである場合は、法律上結婚契約書とはみなされず裁判で証拠にならない場合もあります。)
こうすることで、不安に感じていることを口約束ではなく、きちんとした法的な文書で残すことができます。

古い結婚観に縛られることのない新たなスタイルである契約結婚。今後は様々な結婚生活のニーズに合わせてどんどん増えていくかもしれませんね☆