相続人の範囲や順位は次のようになっています。今一度おさらいしてみましょう。
1.相続人の範囲
①子(民法887条)
→胎児を含みます(胎児は相続については、既に生まれたものとみなす)
②直系尊属(民法889条)
→父や母いない時は祖父や祖母より近い親等の直系尊属が一人でもあれば、それより遠い親等の者は相続人になれません。
③兄弟姉妹(民法889条)
→同じ両親から産まれた子でなくとも認知されている子同士は同一の相続分が与えられます。
④配偶者たる相続人(民法890条)
→内縁関係にある者は含まれません。
2.相続人の順位
①血族相続人のうち、相続開始時に生存する最先順位の者が相続人となります。
②配偶者は、血族相続人とともに、常に相続人となります。
3.法定相続分は
①子と配偶者が相続人であるとき
子:2分の1、配偶者:2分の1
②直系尊属と配偶者が相続人であるとき
直系尊属:3分の1、配偶者:3分の2
③兄弟姉妹と配偶者が相続人であるとき
兄弟姉妹:4分の1、配偶者:4分の3
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