配偶者短期居住権ってなあに?

例えば、夫に相続が発生し、遺産分割協議がまとまらない場合、夫が所有している自宅は相続人全員の共有となり、同居していた配偶者は他の相続人に対し使用対価(いわゆる家賃)を支払う必要が発生したり、遺産分割協議が成立しても同居配偶者が自宅を取得できず、取得した相続人間と不仲の場合などは、即刻立ち退きを求められる可能性もあります。
そのような状況に備え「配偶者短期居住権」の制度により、同居の配偶者が無償で居住を続けることができるような規定が設けられています。

1.いつまで配偶者短期居住権で住むことができるの?
原則は「遺産分割協議成立から6か月」です。
(正確には、「遺産分割協議成立から6か月」か「相続開始から6か月」の『いずれか遅い日』となります。)
よって、誰の取得とするか遺産分割協議がまとまらない間や、遺産分割協議により配偶者ではない相続人が取得しても、それから6か月間、同居配偶者は無償で居住を続けることができます。

2.配偶者短期居住権で住み続けるための条件とは?
配偶者短期居住権が成立するには、次の条件が必要です。
・自宅が、亡夫(または亡妻)の名義であること
・亡夫(または亡妻)の配偶者が、相続発生時点で無償にて居住していたこと
ただし、同居配偶者が相続欠格事由(亡人に対して殺人などをしたケース)や、相続廃除(亡人に対する虐待で家庭裁判所が相続資格を消滅させたケース)の場合は配偶者短期居住権が成立しません。

以上のとおり、「配偶者短期居住権」により、同居配偶者を保護する制度がございます。ご自宅の相続について遺産分割協議がまとまらない場合はお気軽に司法書士までご相談下さい。