遺言執行者の権限(遺言書には遺言執行者を指定しましょう)

大切に書き残した遺言書。しかし、相続発生後に遺された方々が実行してくれなかったら?そのようなことが起こるとせっかくの想いが無為になってしまいます。

そのようなことが無いように、「遺言執行者」を指定しておくことは非常に重要となります。

 

遺言執行者には次のような権限があります。

・遺言の内容を相続人に通知すること

・預金について解約払い戻しすること

・不動産について相続登記や遺贈登記をすること

・相続財産を換価し分配すること

 

もし、遺言書に遺言執行者の指定が書かれていない場合、相続人全員で遺言書の実行を進めることが可能です。しかし、相続人全員が協力しない場合(全くの他人に遺産を遺贈するような遺言書には相続人は協力したくないものです)など、内容により実行が進まない遺言もあるのが事実です。

そのような場合、家庭裁判所に遺言執行者選任の申し立てを行い、裁判所指定の遺言執行者により遺産分配をすることが可能です。

ただし、家庭裁判所が選任する遺言執行者は第三者弁護士さんなどが就任するため、遺産額に応じた報酬が必要となります。

よって、あらかじめ遺言書に「遺言執行者」を指定することが大切となります。

 

以上のとおり、あらかじめ遺言書にて「遺言執行者」を指定することなど、遺言書作成にはさまざまな注意点がございます。

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