農地法の許可・種類について

農地法の許可・種類について

農地(畑)などを売買・転用する場合には、許可が必要です。
どんな種類の許可が必要なのかご紹介します。

農地法の許可には、農地法に記載されている条文によって「3条許可」、「4条許可」、「5条許可」があります。
・3条許可:農地を農地として利用するために他人に売買、贈与、賃貸借等する場合
・4条許可:自分の所有する農地を自分で使うために農地以外に転用する場合
例)農地⇒宅地等:自己住宅,貸住宅,道路,駐車場,植林または自己の事業に必要な資材置場等に使用する場合
・5条許可:農地を他人が農地以外として利用するために売買、贈与、賃貸借等する場合(転用+売買等)

3条と4条・5条は農地を農地以外として利用(転用)するかしないによって許可内容・許可権者が異なります。

☆農地法第3条
例えば、農業を行なうために、農地のまま購入、あるいは賃借する場合に、農地法第3条の許可が必要となります。
農業を行なうために、農地を購入、あるいは貸借する場合には、原則として農業委員会の許可が必要です。
※農地法第4条、及び第5条の許可権者は都道府県知事等であり、許可権者が他の場合と異なるので注意が必要となります。

農地法第3条の許可を要するもの:売買、贈与、貸し借り、競(公)売、特定遺贈等
農地法第3条の許可を要しないもの:相続、時効取得、包括遺贈等の場合

☆農地転用許可制度(農地法第4条・5条)
農地法では、農地の農業上の利用と農業以外の土地利用との調整を図りつつ、優良農地を確保するために、農地の転用にあたっては、県知事の許可(市街化区域にあっては農業委員会への届出)を要する「農地転用許可制度」を定めています。

第4条
許可申請者:転用を行う者(農地所有者)
許可権者:都道府県知事
※ただし農地の面積が4haを超える場合には農林水産大臣との協議を要する。
許可が必要な場合:農地の所有者が農地を転用する場合

第5条
許可申請者:譲渡人(農地所有者)と譲受人(転用事業者)
許可権者:都道府県知事
※ただし農地の面積が4haを超える場合には農林水産大臣との協議を要する。
許可が必要な場合:農地、採草放牧地を転用するため権利設定または権利移転を行う場合

いずれも許可不要の場合:国、都道府県が転用する場合や市町村が土地収用法対象事業のために転用する場合等