低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除

国は、令和2年度税制改正により、「低未利用土地(いわゆる空き地・空き家・空き店舗等)」の活用促進のひとつの施策として、令和2年(2020年)7月1日から令和4年(2022年)12月31日の間、都市計画区域内にある5年以上所有する個人の土地等を500万円以下で譲渡し、下記の適用要件にすべて該当する場合、長期譲渡所得から100万円(上限)の特別控除が受けられる特例措置を創設しました。

その譲渡所得の金額が100万円に満たない場合には、その譲渡所得の金額が控除額になります。

この特別控除を受けるには、市が適用要件をすべて満たす譲渡であるかどうか確認して交付する『低未利用土地等確認書』を確定申告時に添付する必要があります。

 

☆特例を受けるための要件

(1) 売った土地等が、都市計画区域内にある低未利用土地等である。

※低未利用土地等とは、居住の用、事業の用その他の用途に利用されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に利用されている土地の利用の程度に比し、著しく劣っている土地や当該低未利用土地の上に存する権利のことをいいます。

(2) 売った年の1月1日において、所有期間が5年を超えること。

(3) 売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。特別な関係には、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。

(4) 売った金額が、低未利用土地等の上にある建物等の対価を含めて500万円以下であること。

(5) 売った後に、その低未利用土地等の利用がされること。

(6) この特例の適用を受けようとする低未利用土地等と一筆であった土地から前年又は前々年に分筆された土地又はその土地の上に存する権利について、前年又は前々年にこの特例を受けていないこと。

(7) 売った土地等について、収用等の場合の特別控除や事業用資産を買い換えた場合の課税の繰延べなど、他の譲渡所得の課税の特例を受けないこと。

 

☆特例を受けるための手続

この特例を受ける旨記載した確定申告書を提出することが必要です。

また、確定申告書には次の書類等を添えてください。

 

(1) 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]

(2) 売った土地等の所在地の市区町村長の、次のイからニまでに掲げる事項を確認した旨並びにホ及びヘに掲げる事項を記載した書類

イ 売った土地等が都市計画区域内にあること

ロ 売った土地等が、売った時において低未利用土地等に該当するものであること

ハ 売った土地等が、売った後に利用されていること又は利用される見込みであること

ニ 売った土地等の所有期間が5年を超えるものであること

ホ 売った土地等と一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地等の有無

ヘ 上記ホの分筆された土地等がある場合には、その土地等につきこの(2)の書類のその土地等を売った者への交付の有無

(3) 売った金額が、低未利用土地等の上にある建物等の対価を含めて500万円以下であることを明らかにする書類(売買契約書の写し等)