生前贈与・遺言の際に書き入れておきたい「一文」

<生前贈与・遺言の際の「一文」>
例えば夫が、亡き後の妻の生活のために「妻に生前贈与する」または「遺言で妻に財産を取得させる」とします。その際、贈与契約書や遺言書にぜひ書き入れていただきたい「一文」がございます。
それは、『特別受益の持ち戻しについてはこれを免除する。』という文です。

<特別受益って?持ち戻しって?>
この「特別受益」とは、相続人が主に生計のために贈与や遺贈で取得した財産のことを指します。
民法903条では、相続人に対するそのような贈与や遺贈は「遺産の先受領」と解釈される場合があり、その場合、相続割合の算定の際、遺産の中に「持ち戻し」をして計算しなければならないとされているのです。

[例]

1.生前贈与時
夫:資産5000万円
妻に生計のために2500万円を生前贈与
   ↓(贈与)
夫:資産2500万円
妻:資産2500万円

2.夫死亡時
夫:資産2500万円
妻:資産2500万円
   ↓(遺産相続)
夫の遺産は5000万円として計算
→妻は2500万円を特別受益(遺産の先受領)しているため

※夫死亡時の妻の資産2500万円は夫の資産の「特別受益(遺産の先受領)」のため、「持ち戻し」をして夫の遺産は5000万円として計算
   ↓
妻の法定相続割合は50%(=2500万円)である。しかし、生前の特別受益により、既に2500万円受け取っているので、夫死亡時の資産から渡せる法定相続割合相当額は0円となる。

<特別受益の場合は「免除」の一文を検討>
せっかく、夫亡き後の妻の生活を考えて、生前贈与をしたり、遺言書を準備したとしても、死後に「遺産の先渡し」と解釈され、他の遺産を妻が取得できないとしたら本末転倒となります。
そのような場合に備えて、贈与契約書や遺言書に『特別受益の持ち戻しについてはこれを免除する。』という一文を入れることで、他の遺産からも妻が遺産相続をすることができる余地を残しておくことが重要になります。

[例]

1.生前贈与時
夫:資産5000万円
妻に生計のために2500万円を生前贈与
(贈与契約書に、『特別受益の持ち戻しについてはこれを免除する。』という一文を入れる)
   ↓(贈与)
夫:資産2500万円
妻:資産2500万円

2.夫死亡時
夫:資産2500万円
妻:資産2500万円
   ↓(遺産相続)
夫の遺産は2500万円として計算     

※夫死亡時の妻の資産2500万円は「特別受益の持ち戻しを免除」されているため、夫の遺産は2500万円として計算
   ↓
よって、夫死亡時の資産から渡せる法定相続割合は2500万円の50%である1250万円。生前贈与で受領済みの2500万円と合わせると3750万円となる。

<例外:持ち戻し免除の推定>
婚姻期間20年以上の夫婦については、自宅を生前贈与や遺言により取得した場合に限り、『特別受益の持ち戻しについてはこれを免除する。』という一文がなくても免除の効果を認められる場合がありますので、もし一文が無い場合でもあきらめずに「夫婦間」「20年以上」「自宅」などの条件を検討してみましょう。

このように、生前贈与契約書や遺言書に一文書き入れるだけでかなり法的な分配額が変わってしまいます。
その他にも生前贈与・遺言などにはさまざまな法的注意点がございます。
生前贈与・遺言のご相談はお気軽に司法書士・行政書士までご相談下さい。