民法に定められている遺言のうち、「公正証書遺言」または「自筆証書遺言」のいずれかの方法で遺言が作成されることが多いようです。
公証人という法律のプロが作成に関与する公正証書遺言と違い、自分一人で作成することができるのが自筆証書遺言です。
手軽に作成できる自筆証書遺言ですが、民法が定めるルールに従わないと有効に成立しません。そのルールとは、民法968条1項に次のように定められています。
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
要するに、「遺言の内容」「日付」「氏名」を「手書き」して「押印」したら完成です。
このルールさえ守れば自筆証書遺言としての体裁は整うということなのですが、このルールについて相続人間で争いが発生してしまう事例が少なくありません。
自筆証書遺言の作成方法に関する判例をいくつか挙げてみます。
「日付」に関する判例:
・年月しか書かれていなかったり、年月の後に「吉日」と書いた遺言は無効(S54.5.31)
→平成30年12月吉日と書かれた遺言書が2通あった場合、どちらが先でどちらが後に作成されたものか分からないため無効とされました。
「氏名」に関する判例:
・遺言者が誰か分かり、他の人と混同しなければ氏または名のみでも有効(T4.7.3)
→「遺言者が誰か分かり」というのがポイントです。形式上は「氏名」が書かれていないにもかかわらず有効とされました。
「手書き」に関する判例:
・カーボン紙で複写して書かれた遺言は有効(H5.10.19)
→カーボン紙で複写されていようとも手書きであることには変わりません。
「押印」に関する判例:
・押印はハンコの代わりに指印でも有効(H1.2.16)
→押印は実印でも認印でも構いません。指印でもOKとされました。
中には民法968条1項を満たしていないような遺言書でも有効とされたものもありますが、これらはすべて裁判で争われた事例ですので決着までに多くの時間を要したものと容易に想像ができます。
せっかく遺言書を作成したのにそれが元で相続が揉めてしまっては元も子もありません。
手軽に作成できる自筆証書遺言ですが、意外な落とし穴に注意が必要です。