換価分割とは、例えば法定相続人は複数人いるが、相続財産が被相続人の不動産(自宅)しか無い場合に、不動産をお金に換価して相続人間で分配するという遺産分割方法です。以下、事例を使ってメリットとデメリットを説明します。
~事例~
<遺産の内訳>
土地1筆150m2(3,000万円相当)
建物1棟(1,500万円相当)
<法定相続人>
長男、二男、三男(各法定相続分3分の1)
<分割方法>
上記土地建物を換価して3人に1500万円ずつを平等に分配する
上記事例のケースが典型的な換価分割と言えますが、メリットとしては以下のような事が考えられます。
・遺産を現金化してから分配するので、各相続人に平等に分配をする事が出来ます。
・不要な現物(今回のケースでは、被相続人の自宅)をそのままの形で取得する必要がありません。
・現物分割をすると価値が下がってしまう場合に効果的に分割できます。
・代償分割(次回紹介)で代償金を支払う能力がなくても活用できます。
反対に、デメリットとしては以下のような事が考えられます。
・原則相続人全員が不動産の売主になり、それぞれ譲渡所得税がかかります。
・希望通りの価格で売却出来ない可能性があります。
・不動産の処分に関して、手間と費用がかかります。
このように、相続人がそのままの形で必要としない遺産がある場合には、有効な分割方法であると言えます。
なお、換価分割と代償分割の違いの理解があいまいのまま手続きを進めると、大きなトラブルに発展する可能性があります。
例えば上記のケースで、長男が単独で土地建物を取得して換価する代わりに、二男と三男に先行して1500万円ずつ支払ったとします。長男が結果的に平等に分配するつもりで行なったとしても、一般的にこの内容は、税務署には代償分割と判断されてしまいます。
そうすると、二男、三男は代償金をもらっただけなので税金が一切かからず、長男に対して譲渡益税の全て(最大で譲渡益の39.63%)が掛かってきてしまい、大変な事になります。このように、遺産分割には微妙な法律判断が求められますので、専門家に相談をされることをお勧めします。