空き家問題はとっても大変

私たちしあわせ遺産相続の専門家がいただくご相談でも「空き家」の問題は年々増加しております。

今回はそのような空き家の問題点をお知らせします。
 
 
①家が『空き家』と認定されると固定資産税が6倍に跳ね上がる?

通常の住宅地は、更地と比べ200㎡以内の固定資産税は1/6・都市計画税は1/3、など大きく減額されています。

しかし、2015年施行の空き家対策特別措置法により、「特定空き家」に認定されるとそれらの減額をされなくなってしまうので、200㎡以内敷地の場合、固定資産税は6倍・都市計画税は3倍に跳ね上がることになります。

特定空き家の認定条件は以下のとおりなので、該当しないように管理をするか、早期に処分を検討すべきでしょう。

(特定空き家認定条件)

・倒壊の恐れがある空き家

・不衛生な空き家

・景観を損なう空き家

・生活環境を守るため放置できない空き家

 
 

②価値のない不動産を相続放棄したくても、放棄できない?

遠方の実家(空き家)や親が以前に購入した別荘地など、地方の価値のない不動産に悩まれる方は少なくないと思います。

この場合、まず「相続放棄」という選択肢があります。

相続放棄は、相続発生を知ってから3か月以内に相続放棄を家庭裁判所に申し立てると財産を相続しないことができますが、これでは全ての財産について放棄をしてしまうため、相続をしたい財産も取得できません。また、仮に相続放棄をしたとしても、全ての財産の帰属先が決まるまで管理をする義務が残るので注意が必要です。

次に、「相続をしてしまう」という選択肢があります。こちらについては相続をしたい財産は取得できるのはもちろんですが、相続をしたくない財産も相続してしまうことになります。このため、相続をしたくない財産の処分方法を検討することが重要になります。

相続をしたくない財産のうち、地方の価値のない不動産について処分方法を検討すると、価値がある不動産であれば賃貸や地方自治体の空き家紹介登録など有効活用が可能なためまずはそれらを検討すると良いでしょう。

しかし、全く価値がなければ保有を続けるか他者に譲渡するという2つの選択肢に絞られることなります。

保有を続ける場合、維持管理費用は織り込む必要があります。

また、他者に譲渡する場合、少子高齢化や過疎化の現代ではそうそう譲り受けてくれる人が現れるものでもないため、数年分の維持管理費用を譲り受けてくれる人に渡して不動産を譲渡する、つまり、不動産とお金を一緒に相手に渡すような譲渡方法が行われることも珍しくなくなってきているのが現状です。

 

このような心配がないように早めに専門家に相談しましょう。

 

※しあわせ遺産相続の専門家も多くの空き家相談をいただいております。お気軽にお問い合わせください。