自筆証書遺言の保管制度の創設

自筆証書遺言の保管制度の創設

民法の相続分野の見直しを議論する法制審議会(法相の諮問機関)が民法改正の要綱案をまとめました。

成立すれば昭和55年以来の相続をめぐる法制度の抜本的な改正となります。

内容は大きく「配偶者の居住権制度の新設」と「自筆証書遺言の法務局での保管制度の新設」についての2本柱となっております。

自筆証書遺言は、公証役場で作成・保管される公正証書遺言とは異なり、自分で保管したり、弁護士や行政書士、金融機関の貸金庫などに保管したりするが、効力が発生する時点で所在が不明になるなどのトラブルも多く、後になって見つかったことでトラブルになることも少なくありません。

公的機関である法務局で自筆証書遺言の保管が可能になれば、利便性が高まり、増加する相続トラブル解決にも役立つでしょう。

また、自筆証書遺言は日付・全文が自書であることや、押印が必要であるなどの要件が具備していなければ無効になることがありますが、今回の改正ではパソコンなどで作成した財産目録の添付も可能にしようとしています。

終活がブームとなっている中、利便性が高まるような改正が成立すれば、所有者不明土地や空き家問題などの様々な問題解決に対して期待が高まっています。