相続された預貯金債権について、生活費や葬儀費用の支払いや、相続債務の弁済などの資金需要に対応できるように、遺産分割前にも払戻しが受けられる制度が2019年9月から始まりました。
平成28年12月19日最高裁大法廷決定により,
「相続された預貯金債権は遺産分割の対象財産に含まれるため、共同相続人による単独での払戻しができない」こととされました。
よって、生活費や葬儀費用の支払いや、相続債務の弁済などの資金需要がある場合にも、遺産分割が終了するまでの間、被相続人の預金の払戻しができないよう金融機関の窓口での扱いもそのように画一化され、相続人にとって大変不都合なものでした。
そこで、遺産分割における公平性を図りつつ、相続人の資金需要に対応できるよう、2つの制度をが設けられました。
(1)預貯金債権の一定割合については、家庭裁判所の判断を経なくても金融機関の窓口における支払を受けられるようにする制度
●各相続人は、相続預金のうち、口座ごと(定期預金の場合は明細ごと)に以下の計算式で求められる額については、家庭裁判所の判断を経ずに、金融機関から単独で払戻しを受けることができます。
●ただし、同一の金融機関(同一の金融機関の複数の支店に相続預金がある場合はその全支店)からの払戻しは150万円が上限になります。
単独で払戻しができる額(計算式)
=相続開始時の預金額(口座基準)×1/3× 払戻しを行う相続人の法定相続分
手続き時の必要書類
・被相続人の除籍謄本等(出生から死亡までの連続したもの)
・相続人全員の戸籍謄本
・預金の払戻しを希望される方の印鑑証明書
※お取引金融機関により、異なります。
(2)預貯金債権に限り、仮払いの必要性があると認められる場合には、他の共同相続人の利益を害しない限り、家庭裁判所の判断で仮払いが認められるようにする制度
(仮処分(家事事件手続法200条2項)の要件を緩和)
●家庭裁判所に遺産の分割の審判や調停が申し立てられている場合に、各相続人は、家庭裁判所へ申し立ててその審判を得ることにより、相続預金の全部または一部を仮に取得
し、金融機関から単独で払戻しを受けることができます。
●ただし、生活費の支弁等の事情により相続預金の仮払いの必要性が認められ、かつ、他の共同相続人の利益を害しない場合に限られます。
単独で払戻しができる額
=家庭裁判所が仮取得を認めた金額
手続き時の必要書類
・家庭裁判所の審判書謄本
・預金の払戻しを希望される方の印鑑証明書
※お取引金融機関により、異なります。