(1)自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その本文、日付(吉日は不可)および氏名を自書して、これに印を押さなければなりません(民法968条1項)押印、遺言者の同一性を明確にするためのものであるから、認印あるいは拇印(指印)であっても、押印と認められるものがあれば、自筆証書遺言として有効です(最判平元.2.16)
(2)自筆証書による遺言においては、遺言内容の自書がその要件とされているので(民法968条1項)、ワードプロセッサーにより遺言内容を記載し、これに署名押印しても、その文章は、自書の要件を欠くので、自筆証書遺言としての効力を生じません。
(3)満15歳に達した者は、単独で有効に遺言をすることができます(民法961条1項)したがってその者が未成年者であっても法定代理人(=通常は両親)の同意を要しません(民法962条)一方で満15歳に達しないものがした遺言は、取り消すことができる行為ではなく、無効とされています。