遺贈とは、相続人以外への相続
被相続人が遺言書によって受遺者(遺贈を受けられる人)へ遺産を渡す行為のことで、通常は被相続人の財産を相続人が全て受け継ぐのに対して、相続人以外にも相続させることをいいます。
将来、自分の死後に相続人以外に財産を渡すことは、遺言書によって遺贈の方法をとるほかなく出来ません!!
例えば、生前にお世話になった友人に少しでも財産を渡したいとき、相続人がいないとき、相続人とは没交渉もしくは関係が悪いので、親しい人に財産を渡したいときなどに遺贈を選択される場合があります。
遺贈を考える際の注意点
①遺言をする際には、遺言執行者を選任しておくこと
実際に遺贈を行う義務は原則として相続人全員が負うことになります。たとえば遺言者名義の貸金庫の開閉や預金の解約等に相続人の承認が必要になることがあります。
遺言執行者を選任しておくとスムーズに進むでしょう。
②遺留分に配慮すること
遺留分とは民法によって相続人がもともと与えられている最低限度の取り分です。配偶者と子の遺留分は全体の2分の1、父母は3分の1の割合があります。(兄弟姉妹にはありません)
相続人の納得が得られなかった場合には、遺留分減殺請求をされてしまう場合があります。
③相続税について配慮すること
遺贈により取得した財産は、相続税の課税対象になります。税務上の解釈で遺贈は「相続人以外の人が財産を相続した」と考えるので贈与税ではありません。
贈与税は、生きている人から取得したときにかかる税金です。
また相続人以外と配偶者・一親等の親族以外が財産を相続すると相続税が2割加算になり、通常よりも相続税が高くなることがあるので、税理士に相談することをおすすめします。
遺贈を考える際や遺言書の作成には専門的な知識が必要です。
司法書士・行政書士にご相談下さい☆