遺言に代わる信託

遺言に代わる信託

遺言に代わる信託のお話をしたいと思います。

親の相続が発生した時に、子供同士での遺産相続の話し合いがまとまらないケースとして、親の介護の問題が発端になっている事案が多く見られます。

例えば、親の介護を二男夫婦が実家に同居して一手に引き受ける代わりに、二男に実家の土地建物を相続させる旨の口頭での合意が出来ていたにも関わらず、長男が実家の法定相続分を主張して譲らないケースです。

このような場合、親の生前に遺言書を書いてもらっていれば、遺留分の問題は残りますが、基本的には実家を二男が取得する事が可能です。

しかしながら、親に「遺言書を書いてくれ」とお願いするのは、なかなか言い出しづらいものですし、伝え方や親の性格によっては「俺が死ぬのを待っているのか、財産目当てなのか」と言われる結果になりかねません。

そこで、遺言書作成をお願いする以外の選択肢の一つとして、民事信託(家族信託)の活用を提案する、という方法があります。

信託とは、「自分の大切な財産を、信頼できる人に託し、自分が決めた目的に沿って大切な人や自分のために運用・管理してもらう」制度です。財産の管理をお願いする人を委託者、財産の管理を任される人を受託者、信託財産から発生した利益等を享受する人を受益者と言います。

上記の場合における信託契約の例としては、父親を委託者、二男を受託者として、実家に関する信託契約を締結します。ここで受益者を父親としておき、父親の死亡時には信託を終了させ、残余財産を二男に帰属させるような内容にすることで、遺言と同様の効果を得る事ができます。

この信託契約をした場合には、契約の時点で実家の名義は二男になりますが、二男の固有財産になるわけではなく、法律上は「誰のものでもない財産」という状態になります。二男はこの信託財産を、あくまで信託契約の目的に従い受益者である父親のために管理・運用していくことになります。

遺言書作成の件をなかなか言い出しづらい環境であっても、「お父さんが安心して生活出来るようにするために、信託契約を結ぶのはどうか」と提案するのは、ある程度敷居が低いのではないでしょうか。信託契約の内容を検討する際に、家族の財産の承継について真剣に話し合う機会が出来るのもメリットの一つです。

ただ、信託に関する法律は広く私的自治を認めており、当事者の考え方次第で様々な内容の契約を実現する事が出来る反面、当事者が完全に自らの立場と責任を理解するのが大変です。信託契約を結ぶ際には、専門家を交えて契約内容をご検討されるのが良いかと思います。