
2026.4.1より、住所変更登記の義務化がスタートしましたのでお知らせします。
<住所・氏名変更登記の義務化スタート>
不動産をご所有の皆様には、不動産名義を取得した登記をした際の住所や氏名と、現在の住所や氏名が転居や結婚などで異なっているケースが少なくありません。
今までは、不動産登記簿は昔の住所や氏名のまま・・・という方が多く見られたのですが、今回「住所・氏名変更登記の義務化」がスタートしました。
<いつから住所・氏名変更登記のが義務化されたの?>
令和8年4月1日から、不動産の所有者は、住所や氏名・名称の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられました。(不動産登記法第76条の5)
また、令和8年4月1日より前に住所等を変更した場合であっても、変更登記をしていない場合には義務化の対象となり、令和10年3月31日までに変更登記をしていただく必要があります。
<住所・氏名の変更登記をしないと反則金の請求が!>
法務局が住所や氏名変更が未了であること売主把握し、相当の期間を定めて義務の履行を催告したにもかかわらず、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、5万円以下の過料の適用対象となります。
<住所・氏名変更登記の方法>
義務化された住所・氏名変更登記は、次の3通りの方法で手続きが可能です。
1.法務局に住所・氏名変更登記の申請書を提出
(記載例)
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001365886.pdf
2.司法書士に依頼
手数料がかかりますが、ストレスなく登記が完了します。
3.法務局の新サービス「スマート変更登記」を利用する
① 法務局へ検索用情報の申出をする
・「かんたん登記・供託申請」のページから申出データを送信
・法務局に申出書を提出
(記載例)
https://www.moj.go.jp/content/001434186.pdf
②法務局がおよそ2年に1回、住基ネットに照会して住所等の変更の有無を確認
③法務局より変更登記をしてよいかを確認するメールか通知を送付
④了解の回答があった方について法務局が変更登記
なお、3.の「スマート変更登記」は、登記されるまで最長2年かかる可能性があるため、不動産売却による名義譲渡の登記や借り換えによる抵当権設定登記などを行う必要があり、スマート変更登記がされるより早く住所・氏名変更登記を行う必要がある場合は、「1.」か「2.」を選択することになります。
どの方法が適切かは登記の専門家の司法書士に相談されると良いでしょう。



