
2026.4.1から、住所変更登記の義務化がスタートし、住所変更から2年以内(または令和10年3月31日まで)に住所変更登記をしなければならない制度が開始されました。
(住所変更登記をしないと反則金の請求対象となります)
現在、既に不動産名義をお持ちの方が住所変更をされた場合、次の3通りの方法で住所変更登記の手続きが可能です。
1.法務局に住所・氏名変更登記の申請書を提出する方法
2.司法書士に依頼
3.法務局の新サービス「スマート変更登記」を利用する
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☆詳しくはこちら:https://j-nls.or.jp/column_20260511/
では、「これから不動産名義を取得される方」が将来の住所変更登記に備えるにはどうしたら良いでしょう?
この場合、「検索用情報の同時申出」という制度を利用します。
1.「検索用情報の同時申出」とは?
これから不動産名義を取得される方が、主に「所有権移転登記」「所有権保存登記」などの登記申請をする際、同時に前出の「スマート変更登記」の利用登録を行う方法を「検索用情報の同時申出」と言います。
不動産名義を取得する登記の際、「検索用情報の同時申出」を行うことで、将来、転居などの住所変更を行ったときに、法務局側にて自動的に住所変更登記を行ってもらうことができます。
<検索用情報の同時申出ができる登記>
- 所有権移転登記(売買・贈与・相続などで取得される方)
- 所有権保存登記(新築建物を取得される方)
- 所有権更正登記
- 合体による登記等
2.「検索用情報の同時申出」を行った後の流れ
不動産名義を取得される方が、所有権移転登記などの際に検索用情報の同時申出を行い、その後、転居などで住所が変更された場合、法務局側は次のような流れで住所変更登記を行います。
- 所有権移転登記・所有権保存登記の際、「検索用情報の同時申出」をする
- 法務局がおよそ2年に1回、住基ネットに照会して住所等の変更の有無を確認
- 住所が変更されていた場合、法務局より変更登記をしてよいかの確認メールか通知を送付
- 了解の回答があった方について法務局が住所変更登記を行う
3.検索用情報の同時申出の際に登録をする内容
検索用情報の同時申出をする際、法務局には次の内容を登録します。
- 氏名
- フリガナ
- 住所
- 生年月日
- メールアドレス(任意)
このように、不動産名義を取得する登記の際、「検索用情報の同時申出」を行うことで、将来、自動的に法務局に住所変更登記を行ってもらうことができます。
手続きには専門知識も必要となりますので登記の専門家の司法書士に相談されると良いでしょう。



