制限行為能力者が単独でした行為は取り消すことができます。
制限行為能力者がした契約には、同意権と代理権と取消権のほかに契約が完全に有効なものと認める「追認権」が認められています。追認権は法定代理人のほかに本人にも認められていますが、本人が追認できる時期は、本人が成人するなど、取り消しの原因となっていた状況が消滅した後でなければなりません。
また、未成年者と契約をした相手方を保護するため「催告権」というものが用意されています。1ヵ月以上の期間を定めて契約を取り消すのか追認するかハッキリさせる権利です。
催告は原則として保護者に対して行います。法定代理人に催告し、確答ないときは追認とみなされます。
被保佐人および被補助人に対しては直接本人に催告することもできます。催告をした相手方によって確答ないときの結果が異なってくるので注意です。
未成年者が成年になった場合など、制限行為能力者が行為能力者となったときは本人に対して催告し、確答ないときは追認とみなされます。
未成年者 :法定代理人に催告し、確答ないときは追認とみなされる
成年被後見人:成年後見人に催告し、確答ないときは追認とみなされる
被保佐人 :保佐人に催告し、確答ないときは追認とみなされる
本人に催告し、確答ないときは取消しとみなされる
被補助人 :補助人に催告し、確答ないときは追認とみなされる
本人に催告し、確答ないときは取消しとみなされる